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答申第279号

2024年3月22日

ページ番号:87011

(1)公開請求の内容

 

   別表1の(え)欄に掲げる公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第279号のポイント

 

   審査会において、次のアからエの理由から、実施機関の本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 本件文書については、平成21年5月18日に市民の声の回答作成に係る参考資料として関係決裁に添付され、組織的に用いられていることから、本件請求の同年8月25日時点において、明らかに実施機関が保有する公文書であったと認められる。

 

イ 本件文書に含まれる個人の氏名及び電話番号は、電話応対の際に連絡・調整するために収集した問合せ人の氏名及び電話番号である。これらの情報は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報であると認められ、また、一般に市に電話問合せを行った問合せ人の氏名や電話番号を公にするような慣行は存在しないことから、条例第7条第1号ただし書アには該当せず、その性質上、ただし書イ及びウにも該当しないと認められる。

 

ウ 異議申立人は、本件請求と前請求において請求の対象となる公文書は同一であり、本件決定と前決定の間の判断の矛盾を指摘しているが、当審査会で確認したところ、前決定において、対象文書の公文書該当性に係る実施機関の判断には誤りがあったことが判明したものの、本件決定に際して、実施機関が本件請求の趣旨について、電話応対の内容が記録されている公文書を求めるものであると考え、その記述内容が同一のものであるとの判断に立って、当該メモの清書である本件文書を特定したとのことである。

 

   実施機関が行った前決定には問題があったものの、本件異議申立ては前決定に対するものではない。また、本件請求に対して、本件文書を対象文書であると判断した実施機関の説明に特段、不合理な点は認められず、市民に対する説明責務の観点から考えても、本件決定の判断そのものについては、特段、不適切ではなかったと認められる。

 

エ 以上のことから、本件決定については、対象文書の公文書該当性が認められることに加え、非公開情報について条例第7条第1号該当性も認められる。

 

答申第279号

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