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答申第280号

2024年3月22日

ページ番号:87012

(1)公開請求の内容

 

   別表の(え)欄に掲げる公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   本件請求に対し、「地域活動についての新たな支援策検討・調査事業業務委託契約書(平成21年度住吉区区民企画担当 重点予算事業にかかるもの)」を含む別表の(お)欄に記載の公文書を特定した上で、条例第7条第2号(法人等情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   本件文書に押印された法人の印影(社印)の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第280号のポイント

 

   審査会において、次のアからウの理由から、実施機関の本件決定は妥当であると判断し、次のエのとおり意見を述べています。

 

ア 業務委託契約書に押印された印影については、法人が契約を行う際に用いられるものであることから、専ら法人の内部管理に属する事項に該当すると認められ、また、契約関係にない者にまで広く公開することを予定しているとはいえないことから、不特定多数の者に広く知られる状態におかれているとは認められない。

 

イ 一般に法人の印影については、印鑑の登記の有無にかかわらず、公開することにより偽造、悪用されるなど、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることは否定できない。

 

ウ 大阪市における非公開とされた印影の取扱いについて、契約書などの公開文書中において、法人等の名称を公開している場合で、その印影のみを偽造防止の観点から非公開とする場合、当該法人等の印影が記録されていることが確認できるように、印影の一部を公開するという措置がとられており、複製等の技術の進展により偽造等悪用の危険性が完全には否定しきれない中で、印影の存在を公開請求者に了知せしめる以上の情報を公開する必要があるとまでは解されない。

   したがって、本件文書にある社印を公開すると、偽造等のおそれが否定できず、条例第7条第2号に規定する「当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」があることが認められ、また、その性質から、同号ただし書にも該当しないことは明らかであり、社印は、条例第7条第2号に該当すると認められる。

 

エ 印影の黒塗りの方法について、大阪市においては、おおむね公開情報を優先する対応がなされているが、印影の大部分が公開すべき情報と重なっている場合など、公開すべき情報を残した上で印影の4分の3を黒塗りすることが極めて困難な場合もあると認められた。印影全体が公開すべき情報と重なっているなど、印影の4分の3を黒塗りすることが現実に困難な場合は、偽造防止の観点から非公開とした趣旨を没却することのないよう、適宜適切に、対象文書の状況に応じた対応がなされるよう実施機関に要望する。

 

答申第280号

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