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答申第281号

2024年3月22日

ページ番号:87014

(1)公開請求の内容

 

   「直近の住吉区民生委員推薦会(住吉・苅田・苅田北地区)準備会の委員名簿及び全議事録、直近の住吉区民生委員推薦会の委員名簿及び全議事録」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   本件各文書中の定年人数の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、結果として妥当である。

 

(5)答申第281号のポイント

 

   審査会において、次のアの理由から、実施機関の本件決定は結果として妥当であると判断し、イのとおり意見を述べています。

 

ア 定年人数そのものからは特定の個人を識別できないものの、例えば、地区を単位とし全員が退任する場合を想定すれば、定年人数が0人、すなわち定年退任者がいない場合は、地区内の民生委員全員が希望退任であるという情報を明らかにすることになるし、定年人数が退任前の民生委員と同数の場合は、地区内の民生委員全員が定年退任であるという情報を明らかにすることとなる。

   このように、定年人数が公開され、過去の民生委員等の氏名等他の情報と照合されることにより、特定の個人が識別された上で、個人に関する情報が明らかになる場合があると認められる。

   加えて、本件各文書が議事録であることを踏まえれば、前後の文脈等に照らして、定年人数から特定の個人が識別される場合もあると認められる。

   以上の内容を踏まえて、審査会において本件各文書を見分したところ、非公開とされている定年人数は、いずれも他の情報と照合することにより、特定の個人が識別可能であることから条例第7条第1号本文に該当し、その性質上、同号ただし書ア、イ及びウのいずれにも該当しないと認められる。

 

イ そもそも本件各文書において実施機関が非公開により保護しようとした個人情報は、当時民生委員であった特定の個人が、定年による退任か、あるいは本人希望による退任であるかといった、個人の年齢に関する情報や個人的事情であると解される。

   このような趣旨で非公開とするのであれば、むしろ、それらの情報を保護するにあたっては、定年人数に局限して非公開とするのではなく、個人の退任理由に関する情報のうち特定の個人を識別できるものを非公開部分として、場合によっては定年人数に関する記載部分をも含み非公開とする方が適切である。

 

答申第281号

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