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答申第282号

2024年3月22日

ページ番号:87015

(1)公開請求の内容

 

   別表の(え)欄に掲げる公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   本件各文書の記載中における新・再任別の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第282号のポイント

 

   審査会において、次のア及びイの理由から、実施機関の本件決定は妥当であると判断しています。

 

ア 仮に、ある地区の候補者全員が再任であって、かつ、候補者数と改選前の民生委員等の数が一致する場合には、当該地区の改選前の民生委員等の氏名が分かれば、改選前の民生委員等が全員次期の民生委員等となるため、候補者氏名が識別されることは明らかである。

   ここで、民生委員等の氏名の取扱いについてであるが、実施機関によれば、民生委員等の氏名については、請求者の居住地区にかかわらず、公開請求等により既に公開されているとのことである。

   そうすると、過去の民生委員等の氏名も、公開請求等により把握が可能であり、他の情報に当たると解される。

   したがって、新・再任別は、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる情報となる場合があると認められる。

 

イ 審査会で本件各文書を見分したところ、全ての地区において新・再任別が非公開とされていた。ここで仮に、候補者全員が再任である地区に限り新・再任別を非公開とし、それ以外の地区では新・再任別を公開した場合には、ある地区において候補者全員が再任であることを明らかにすることになり、候補者数と改選前の民生委員等の数が一致する場合、上記と同様、当該地区の改選前の民生委員等の氏名が分かれば、当該地区における候補者氏名が識別されることとなる。

 

   以上のことから、全ての地区において新・再任別を非公開とした実施機関の判断は妥当である。

 

答申第282号

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