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答申第283号

2024年3月22日

ページ番号:87016

(1)公開請求の内容

 

   「平成22年度大阪市立大学商学部入試の数学の模範解答」(以下「本件請求」という。)ほかの公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決

 

   請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   (2)の決定を取り消し、解答例を特定した上で、改めて公開決定等すべきである。

 

(5)答申第283号のポイント

 

   審査会において、次のアの理由から、解答例が公文書に該当し、イの理由から、当該解答例を特定し改めて公開決定等すべきであると判断しています。

 

ア 実施機関は、模範解答は作成していないものの、解答例は個人のメモとして存在するとしている。それに対し、異議申立人は、模範解答に替わるものが作成されているのであれば、その基準となるものの公開を求める旨主張している。

   当該解答例については、採点者間の打ち合わせのためのたたき台として用いており、出題者が作成したメモにすぎないから公文書に該当しないと実施機関は説明しているが、当該解答例の取扱いを詳細に確認したところ、問題点検時や決裁時にも必要な場合があるため、出題者が問題作成時に同時に作成し、あくまでも出題者の想定している答え(道筋)として、1題につき1例しか存在しないとの説明があった。

   こうした解答例の作成・利用の実態に照らせば、実施機関の職員が入試の採点という職務において作成し、打合せのためのたたき台という範疇を超えて、採点の基準となる考え方や部分点等についての共通認識を持ち統一性や整合性の確保を図るため、複数の採点委員の合議という目的にとどまらず組織的に用い保有している文書であることは明らかであるので、単なる個人のメモとは認められず、公文書に該当すると認められる。

 

イ ここで、本件請求は、その文言からは「模範解答」を求めるものと解されるが、異議申立人は、事後的にではあるが、模範解答に替わるものをも含んで求めている旨を明確にしている。

   実施機関は、模範解答と解答例を異なるものと理解しているが、前述の解答例の取扱い及び情報公開制度の趣旨に照らしても、本件異議申立てに関していえば、実施機関は、本件請求が模範解答に限定する趣旨ではなく、模範解答に替わるものも含む趣旨であると広く解して対応するのが望ましいと判断する。

 

答申第283号

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