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答申第284号

2024年3月22日

ページ番号:87031

(1)公開請求の内容

 

   「平成22年2月8日付大阪市公正職務審査委員会より出された『公益通報(第21-01-133号)の対応について(勧告)』の勧告に対する報告書」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定(本件決定1)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った本件決定1に対する異議申立ては、異議申立ての利益が失われたと認められるので、実施機関は却下すべきである。

 

(5)答申第284号のポイント

 

   審査会において、次のアからウの理由から、本件決定1に対する異議申立てを却下すべきであると判断しています。

 

ア 本件異議申立ての趣旨から考えれば、異議申立てが提起された平成22年7月5日時点では、異議申立人には本件決定1の取消しを求める法律上の利益があったといえる。

   しかしながら、同年7月30日付けの本件決定2において、実施機関が本件異議申立ての趣旨を踏まえ新たに対象文書として特定した本件文書2について、異議申立人は、本件決定2に係る決定通知書の受け取りを拒否するとともに、いまだ閲覧等を行っていないとのことである。

 

イ この点について、審査会で確認したところ、実施機関は当該決定通知書を送付するとともに、別途電話連絡も行っていることから、異議申立人は本件決定2が行われた事実を既に知っていると解されることに加え、本件文書2を閲覧等できない特段の事由も見受けられないことから、既に異議申立人は本件文書2を閲覧等できる状態になっているものと認められる。

 

ウ そこで本件異議申立ての適法性について見ると、本件決定2は、本件異議申立ての趣旨にしたがって行われていると認められるとともに、上記のとおり、異議申立人が本件文書2を閲覧等できる状態となっていることは明らかであり、この時点で、本件決定1の取消しを求める本件異議申立ての利益はなくなったものと認められる。

 

   よって、本件決定1の取消しを求める本件異議申立ては、その利益がなくなっており、行政不服審査法第47条第1項に基づき不適法となることから、却下すべきである。

 

答申第284号

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