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答申第285号

2024年3月22日

ページ番号:87032

(1)公開請求の内容

 

   別表の(え)欄に掲げる公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)等に該当することを理由に、部分公開決定(本件決定1及び本件決定2)及び非公開決定(本件決定3)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の各決定の取消し等を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った本件決定1及び本件決定2に対する異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は、却下すべきである。実施機関が行った本件決定3は、妥当である。

 

(5)答申第285号のポイント

 

   審査会において、次のアの理由から、本件決定1及び本件決定2に対する異議申立てを却下し、次のイの理由から、実施機関の行った本件決定3は妥当であると判断し、次のウのとおり意見を述べています。

 

ア 本件異議申立てのうち、本件決定1及び本件決定2に係る部分については、そもそも異議申立ての趣旨が、公文書の公開を争うものではなく、公開された公文書の訂正を求め、実施機関の公文書管理に係る事務処理上の問題について指摘するものである。

   ここで、当該部分については、公文書の公開可否を争うものではなく、公文書の再作成を求めるという異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていることは明らかであり、行政不服審査法第47条第1項に基づき不適法となることから、却下すべきである。

 

イ 本件異議申立てのうち、本件決定3に係る部分について、本件文書3、4、5及び6は、同一簿冊内にはあるものの、連続ではなく別々に綴られて保管されていた。

   また、当該文書の基となる電磁的記録については、既に消去されており存在しないとのことであるが、当該電磁的記録をメールで総務局に送付した履歴がわかる通信文から判断すると、結果として連続した番号が付番されているものの、個々単体のファイルとして作成され、総務局へもそれぞれ別々の資料として提出されていることが推認できた。

   さらに、実施機関に文書作成者である当時の総務担当課長に、改めて聴取を行うよう要請したところ、当該電磁的記録は別々に作成したものであり、総務局への提出の際に、当時の別の職員に命じて、提出漏れ等が生じないように、あえて手入力によりページ番号を付したものであったことが確認できたとのことである。これら実施機関の説明には、特段、不自然な点は認められない。

   本件について、不適切な対応があったとまではいえず、一連の公文書ではないと実施機関が判断した本件決定3は、妥当であると認められる。

 

ウ 住吉区に対しては、市民に説明する責務や市政運営の透明性の確保など、条例の趣旨を踏まえた上で、市民が正確な情報を得られるように、情報公開制度の趣旨にしたがい、公文書管理の適正化と併せて公開請求者に対する適切な対応等、適切に事務手続きを進めていくことを厳に求める。

 

答申第285号

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