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答申第286号

2024年3月22日

ページ番号:87034

(1)公開請求の内容

 

   「大阪市交通局が、2009年1月19日及び3月25日に送信したメール『お客様のご意見・ご要望の回答について』の件に係る、『大阪市交通局内における、特定職員(以下「職員A」という。)への事情聴取に係る公文書及び事情聴取メモ、返信するために行った内部決裁書類等関係書類一切』」の旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市交通局長)の決

 

   本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)審査請求の内容

 

   本件文書の全部公開を求めて、審査請求がありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、結果として妥当である。

 

(5)答申第286号のポイント

 

   審査会において、次のアの理由から、本件非公開部分は条例第7条第1号に該当するものの、次のイのとおり、公開した質問部分についての実施機関の判断は適切ではなかったとして、本件決定は結果として妥当であると判断しています。

 

ア 本件非公開部分はいずれも質問事項に対する端的な回答部分に引き続く詳述部分であり、職員Aの職務を離れた社会的活動状況ないし家庭状況に関する情報であって、請求内容や本件文書中の記載から、その氏名が明らかになっており、特定の個人を識別することができるものに該当すると認められることから、条例第7条第1号本文に該当する。

   次に、ただし書イは、非公開とすることにより得られる利益よりも、公開することによって得られる人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護という公益が優越する場合にのみ公開すべきとの趣旨であり、人の生命等を害する相当の蓋然性その他保護の必要性、緊急性等が具体的に認められる必要があるところ、職員Aの職務を離れた社会的活動状況ないし家庭状況に相当する本件非公開部分について、既に公開されている部分を超えて公開すべき蓋然性及び必要性は認められない。

   また、本件非公開部分に記載されている職員Aの情報は、公務員等の職務の遂行に係る情報に当たらないことから、同号ただし書ウに該当せず、また、これらの情報を公にすることとした法令等は存在しないし、公にされる慣行も見当たらないことから、ただし書アにも該当しない。

 

イ 情報公開制度が「何人にも」等しく公文書を公開する制度であって、公開請求者が誰であるかを問わない制度であることに照らせば、具体的な質問事項の部分を何人に対しても公開するという趣旨に帰結する実施機関の本件文書に対する判断は、適切であったとは認められない。

 

答申第286号

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