答申第287号
2025年2月14日
ページ番号:87035
(1)公開請求の内容
「平成17年度から平成21年度、住吉区内の公園において、その助成金を受けている公園名及び愛護会役員氏名及び年間助成金額が分かる全文書。」の旨の公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
本件文書の記載中における公園愛護員の氏名の公開を求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
(2)の決定を取り消し、全部公開すべきである。
(5)答申第287号のポイント
審査会において、次のア及びイの理由から、実施機関の本件決定を取り消し、本件決定において公開しないこととした部分である公園愛護員の氏名については全部公開すべきであると判断しています。
ア 公園愛護員はその活動内容に加え、市長が選任し、市からその活動に対して報償金を受け取っていることから、公的な役割を果たしている存在といえる。
ここで、実施機関は、異議申立人が公園愛護員と同様の活動をすると主張している活動推進員が団体の役員に準ずる立場にあり、公園愛護員との差異を主張するが、両者が類似の活動を行っていたことは明らかであり、この活動推進員の氏名が公開されているという慣行について考慮すれば、団体の役員に準ずる立場であるかどうかにかかわらず公的な役割を果たす公園愛護員の氏名については、市民に説明する責務の観点からも、公開の要請は高いものであると認められ、「公にすることが予定されている情報」であるというべきである。
イ よって、公園愛護員の氏名は、条例第7条第1号ただし書アに定める「法令等の規定により又は慣行として公にすることが予定されている情報」であると認められる。
答申第287号
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