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答申第288号

2024年3月22日

ページ番号:87036

(1)公開請求の内容

 

   別表3の(え)欄に掲げる旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   本件請求に対し、条例第7条第2号(法人等情報)、第3号(任意提供情報)及び第5号(事務事業遂行情報)に該当することを理由に、部分公開決定(本件決定)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   本件各納品の実態が証明できる文書の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   本件決定で公開しないこととした部分のうち、別表1に掲げる部分を公開し、別表2に掲げる文書(震災訓練資料)を特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきである。

 

(5)答申第288号のポイント

 

   審査会において、次のアの理由から、文書特定の問題として、震災訓練資料を特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきであると判断しています。

   さらに、イのとおり、非公開事由該当性が争点となり、ウ及びエの理由から、公開しないこととした部分の一部を公開すべきであると判断しています。

 

ア 本件各納品の実態をどのように確認することができたのかについて、「預け」の調査を担当していた総務局に確認したところ、納品15の実態については、本件各文書からは確認することができず、震災訓練資料で確認したとのことである。

   審査会が震災訓練資料を確認したところ、納品15の物品名と合致する記載があり、当時震災訓練資料を納品15の実態の確認に使用したという事実に関する総務局の説明に、特段不自然、不合理な点は見受けられなかった。

   以上から、実施機関は、震災訓練資料を特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきである。

 

イ 納品14の実態について、総務局は、「預け」の調査の際には、本件文書2で確認したとのことである。

   ここで、本件文書2中、納品14の物品が含まれていると総務局が説明する部分については、条例第7条第3号及び第5号に該当するとして、黒塗りされた状態で異議申立人の閲覧に供されており、異議申立人の求める趣旨を広く解せば、非公開部分(本件非公開情報)の条例第7条第3号及び第5号該当性が争点となる。

 

ウ 当時、事案の全容解明が焦眉の急であったとはいえ、本件文書2の提出の際に条例第7条第3号の定める要件が充足されていたとは認めがたく、本件非公開情報は条例第7条第3号に規定する任意提供情報には当たらないと判断する。

 

エ 現在「預け」に関する調査は終了し、その調査結果が公表されていることからも、本件文書2については、その記載内容や態様を踏まえると、その調査のために使用された内容として広く公開し、市民からの検証を受けるという公益に資する必要もあるといえることなどから、本件非公開情報は、条例第7条第5号には該当しないと判断する。

 

答申第288号

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