ページの先頭です

答申第289号

2024年3月22日

ページ番号:87037

(1)公開請求の内容

 

   「(株)日映プロが優良企業で有るとするのが判る文書。」「(有)占いクィーンが、優良企業と判る文書。」「消費者センターの持つ、(株)日映プロと(有)占いクィーンの優良性か否かの決裁事項の文書。(市民の声で、『著しく優良性を欠いていない』と説明している。)」との公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   請求のあった各文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った各決定は、妥当である。

 

(5)答申第289号のポイント

 

   審査会において、次のアからエの理由から、本件各決定は妥当であると判断しています。

 

ア 大阪市消費者センター(以下「センター」という。)は、大阪市消費者保護条例(以下「保護条例」という。)に基づく対応を行う機関として、「実態として悪質で被害の拡大が懸念され、早急な対応が必要」な個別事案については、被害状況等を総合的に判断した上で調査等を行っているものの、そもそも事業者そのものが優良であるか否かを判断する立場にないとの実施機関の説明に、特段、不自然、不合理な点は見受けられなかった。

   しかしながら、異議申立人は、両事業者とセンターの間にこれまで開示請求等により確認した文書以外に、センターとして所有する両事業者の優良性を決裁等した文書が存在するはずだとしているため、以下の確認を行った。

 

イ センターは、保護条例第18条の行為が行われている疑いがあると認められるときは、当該行為について保護条例第18条の2に基づき必要な調査を行い、同条に基づく調査を行う場合には決裁を行うとのことであった。

 

ウ そこで、両事業者について、決裁文書の確認を行ったが、決裁はなされておらず、同条に基づく調査を行ったことをうかがわせる事実は見出せなかった。

   また、その他両事業者に関する相談記録について、センターが保有する両事業者に関する資料を確認するため、PIO-NETで検索したところ、両事業者が優良か否かを判断するような記載は見受けられなかった。

 

エ したがって、両事業者について、センターが保護条例第18条の2に基づく調査を行っていないことに加え、両事業者について、優良か否かを判断する他の記録等を保有していないとした実施機関の説明は是認できる。

 

答申第289号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム