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答申第290号

2024年3月22日

ページ番号:87041

(1)公開請求の内容

 

   「平成22年1月22日付で、市民局人権室施策・統括担当(当時)が当方に送ってきた回答文にある『住吉人権文化センターの副館長をプロパー職員にするという指定管理者との協議』の内容が分かる文書」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

  (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第290号のポイント

 

   審査会において、次のアからエの理由から、実施機関の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 市民局の説明によれば、市民局の担当から異議申立人へ送付した文書において、「指定管理者と協議のうえ引きあげを行ってまいりました。」と記載したものの、その内容は本市と社団法人大阪市人権協会(以下「市人協」という。)のそれぞれの担当者間における施設の管理運営業務についての実務的な調整であった。また、この調整については、本市と市人協のそれぞれの担当者間で、電話あるいは事務室での面談等により行ったものであったため、その内容を記録した文書は作成していないとのことであった。

 

イ また、住吉人権文化センターは、他の人権文化センターと比べ、その運営にあたって市人協職員の関与が大きく、副館長の業務については、本市職員の派遣によらずとも、長年、住吉人権文化センターの管理運営に携わってきた市人協の職員によって十分行うことができると考えられ、また、経費の節減にもつながるものであったため、平成19年度から引きあげることとしたものであるとのことであった。

 

ウ 異議申立人は、「本件文書は平成20年5月に総務局より出された『説明責任を果たすための公文書作成指針』(以下「指針」という。)の記載に照らせば、意思形成過程文書として作成することが求められている文書である」旨主張している。

   そこで、審査会において指針の内容を確認したところ、「作成、保存管理が特に必要な公文書の具体例」として、「市外部の者との会議、協議(実務担当者レベルの打合せを除く)」と記載されていた。

   したがって、この指針の記載と「実務的な調整については、実施機関と市人協のそれぞれの担当者間で、電話あるいは事務室での面談等により行ったものであったため、その内容を記録した文書は作成していない。」とする実施機関の主張に照らせば、本件文書については必ず作成しなければならない文書とまではいえないと解される。

 

エ したがって、実際は市民局の担当と市人協との間の実務的な調整に過ぎなかったにもかかわらず、異議申立人に誤解を与える表現を用いたという経過はあったものの、本件文書を作成又は取得しておらず存在しないとする実施機関の説明を覆すに足る特段の事情は確認できず、本件決定は是認せざるを得ない。

 

答申第290号

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