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答申第291号

2024年3月22日

ページ番号:87042

(1)公開請求の内容

 

   「昨日8月9日(月)午後3時に、本庁4階総務局職員共済担当課長代理の机の左前に座っていた(特徴:スリッパ履き等)職員の略歴」の旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、部分公開決定(本件決定)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   本件決定においては、情報公開条例解釈・運用の手引(以下「手引」という。)に則った異議申立人との事前調整の手続きが一切なされていないという理由から、本件決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   本件決定に対する異議申立ては、申立ての利益を有しないと認められるので、却下すべきである。

 

(5)答申第291号のポイント

 

   審査会において、次のアからオまでの理由から、本件決定に対する異議申立ては、申立ての利益を有しないと認められるので、却下すべきであると判断しています。

 

ア 手引においては、実施機関が公開請求者に対し決定内容を通知する際には、公開日時等の指定については、事前に公開請求者と調整した上で、決定内容と併せて決定通知書に記載することとし、やむを得ない場合には、決定通知書に「別途調整します。」との旨を記載した上で、通知することも認められている。

 

イ 実施機関は、本件請求以前に異議申立人から、できるだけ速やかに公開請求に対処すべきであるという旨の指摘を受けていたことから、異議申立人との事前調整を行わずに決定内容の通知を行ったと主張し、事実、その後決定期限までに公開日時等を調整するための連絡を異議申立人に対して行っている。

 

ウ このような実施機関の手続きは、手引の記載どおりではないものの、異議申立人に対して不利益を与えようという意図で行われたものでないことは明らかであり、手引に記載の趣旨を没却するものとまではいえない。

 

エ また、これまで、異議申立人が実施機関からの調整に応じないため、公開の実施は行われていないものの、異議申立人が実施機関からの調整に応じさえすれば、実施機関はこれまで公開の実施を行い得る状況にあったし、現時点においてもその状況は変わっていない。

 

オ 以上の事情に鑑みると、本件異議申立ては、取消しの可否を争うまでもなく、申立ての利益を有しておらず不適法となることから、行政不服審査法第47条第1項に基づき却下すべきである。

 

答申第291号

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