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答申第292号

2024年3月22日

ページ番号:87044

(1)公開請求の内容

 

 「大阪市健康福祉局所管の大阪市立いきいきエイジングセンター指定管理者募集にかかる以下の書類一式 ・指定管理者候補に選考された申請者の申請書類一式 ほか2件」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)及び第2号(法人等情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 (2)の決定で公開しないこととした部分のうち、別表1に掲げる部分を公開すべきである。

 

(5)答申第292号のポイント

 

 審査会において、次のア及びイの理由から、主務官庁で閲覧に供されていた文書及び同種の書類に記載の各情報並びに収支計画書の各項目の金額(細目にあたる部分を除く)は、条例第7条第2号に該当しないことから公開すべきであると判断しています。

 

ア 審査会が事務局職員に主務官庁である大阪府教育委員会において財団法人大阪キリスト教青年会(以下「本件法人」という。)の財務諸表等を閲覧させたところ、一部の文書が閲覧に供されていた。

  また、閲覧できた文書に加えて同種の書類に該当する文書についても、法令等又は慣行として公にすることが予定されているものであるといえ、本件法人の正当な利益を害するおそれはないと認められる。

 

イ 一般的に、収支計画や予算に係る費用の詳細な積算根拠やどの程度の金額をどの項目に配分するかといった内容に係る記載は、公金の使途としての結果を事後的に広く市民に示す決算とは異なり、本件のように指定管理者への応募など競争的文脈に置かれた場合には、法人としての本件施設の運営の方向性や考え方など戦略的意思を数字で表明したものとして、競合相手など特定人にとって持つ意味合いも一定考慮すべきであると考えられる。

  したがって、その記載が精緻であればあるほど、法人独自の施設運営に対する考え方や創意工夫が項目毎に配分された金額によって詳細に示されることとなり、また、これらが指定管理者選定に係る重要な要素の一つでもあることから、法人のノウハウとしての意味合いも高まると解される。

  その一方で、この種の申請書類そのものは公開の要請が高い情報でもあるから、指定管理者として選定された法人の情報であることを考慮し、その記載の程度を踏まえ、法人の正当な利益を害するおそれがあるか否かを実質的に判断すべきものと解される。

  収入及び支出の大項目は、見積もりの参考数値があらかじめ公表されていることも考慮すると、これらの情報を公開しても、ただちに本件法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、条例第7条第2号には該当しない。

  他方、いわゆる細目にあたる部分の金額は、指定管理申請時における本件法人の予算配分の詳細部分であって、本件施設の運営方針の機微ともいうべきこれらの情報を公開すると、本件法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、また、その性質上、同号ただし書に該当しないことは明らかである。

答申第292号

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