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答申第293号

2024年3月22日

ページ番号:87045

(1)公開請求の内容

 

 「市民の声 No.0901-10481-001-01 の根拠と成る法律、法令、条例を求む。(全部)特に外国籍住民と文言有る分と、一般論の定義の判る分と個人的見解(22行目‐上記No)の基と成る分の所を全部。」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求に対し、当初行った公開請求却下決定を一部取り消し、新たに「市民の声 No.0901-10481-001-01 の根拠と成る条例を求む。(全部)特に外国籍住民と文言有る分と、一般論の定義の判る分と個人的見解(22行目‐上記No)の基と成る分の所を全部。」の文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第293号のポイント

 

 審査会において、次の理由から、実施機関の決定は妥当であると判断しています。

 審査会において、本件市民の声の回答の際に行われた決裁文書に、参考とした資料が添付されていないか確認するため、当該決裁文書を見分したところ回答文案以外の文書は確認できなかった。

 なお、「条例」については、大阪市公報により公布されており、公報は、公開条例第2条第2項ただし書により公文書の定義から除外されている。

 ところで、前答申において、審査会は、決裁文書に条例が参考資料として添付されている場合に特定しているような事例もあることから、市民に対する説明責務を果たしていくという公開条例の趣旨からも、本件請求の「条例」に当たる部分は、公報が公文書に該当しないから直ちに却下とするのではなく、「大阪市例規集」を検索し、請求の趣旨に対応する対象文書を保有しているかどうかを明示すべきであった旨の判断をした。

 上記趣旨の前答申を踏まえ、実施機関は、大阪市例規検索システムによる「条例」の検索も行った上で本件決定を行っていると認められるところ、念のため、審査会においても事務局職員に同システムによって本件文書そのものたるべき「条例」の存否について確認させた結果、回答の根拠となるような条例は見出せなかった。

 したがって、公文書としてそもそも作成又は取得しておらず、保有していないという実施機関の説明に、特段、不自然不合理な点は認められず、本件決定は妥当である。

答申第293号

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