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答申第294号

2024年3月22日

ページ番号:87047

(1)公開請求の内容

 

 「健康福祉局人事勤務条件担当の持つ21年度保護課岸代理の発言(適切や不適切を同事案で都度使い分けた事)を調査した記録」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第294号のポイント

 

 審査会において、次のア及びイの理由から、実施機関の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関に確認したところ、平成22年4月19日の異議申立人から本件請求に係る調査の依頼の電話を受けた後、同日中に健康福祉局生活保護担当岸課長代理に状況を伝え、本件経過の関係局である市民局と調整の上、報告書を作成し提出するように求めたところ、平成22年5月20日に健康福祉局生活保護担当から健康福祉局人事・勤務条件担当(以下「本件担当」という。)へ当該報告書が提出された、とのことである。

  したがって、平成22年4月19日の午前中に受けた電話で、再度の確認を行うことで双方が認識していたものを、同日の夕方に公文書公開請求をされたとしても、そのような公文書の作成はしておらず、存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点はない。

 

イ 一方、異議申立人は、本件請求以前から関係所属で合議があったため、請求時点で、本件文書は存在するはずであるとの旨を主張している。

  そこで、実施機関に確認したところ、異議申立人と関係所属との間で話し合いを行ったものの、当該話し合いは本件担当が異議申立人と初めて本件に関するやり取りを行った平成22年3月25日以前に行われたものであり、本件担当は当該話し合いには関わっておらず、本件担当においては当該話し合いに係る文書を保有していないとのことであった。

  したがって、本件請求書の「健康福祉局人事勤務条件担当の持つ」という記載に照らせば、請求時点において、当該話し合いに係る文書を本件担当において保有していないことから本件決定を行ったとする実施機関の主張にも、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第294号

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