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答申第295号

2024年3月22日

ページ番号:87048

(1)公開請求の内容

 

 「所属コード73330 職員番号○○ 氏名○○、所属コード73330 職員番号○○ 氏名○○の平成21年6月分の勤務状況が分かる全書類(市内出張・超勤等含む)、及び同所属・職員番号○○・氏名○○の平成21年6月分の市内出張交通費請求明細書。」の旨の公開請求及び「所属コード73300 ○○(職員番号○○)の略歴及び、同所属 ○○(職員番号○○)の略歴」の旨の公開請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件各請求に対し、それぞれ条例第7条第1号(個人情報)を理由に、公開請求拒否決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の各決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った(2)の各決定は、妥当である。

 

(5)答申第295号のポイント

 

 審査会において、次のアからエの理由から、(2)の各決定は妥当であると判断しています。

 

ア 条例第9条は、公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、第7条各号(非公開情報)の規定により保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる旨規定している。

  本条が適用されるためには、①特定の個人を名指しして、または特定の事項(場所や分野)を限定して公開請求がなされているため、非公開決定等を行い、あるいは当該公文書が不存在であることを理由に非公開決定を行い、請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及び②当該情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。

 

イ 実施機関に確認したところ、そもそも職員番号とは、本市職員の勤務記録等の情報管理を効率的に行うために、職員固有の7桁の数字を番号として付番したものであることに加えて、職員の個人情報の管理にも使用されているとのことであることから、氏名等他の情報と照合することにより特定の個人を識別できる情報であり、条例第7条第1号本文に該当する情報であると認められる。

  また、これまで職員番号については、職員番号が対象文書に記載されている場合、非公開情報として取り扱ってきており、市のホームページ等においても、公にしている情報ではないと認められる。

  したがって、条例第7条第1号ただし書アに規定する「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」には該当しないと認められる。さらに、その内容及び性質から同号ただし書イ及びウにも該当しない。

 

ウ 要件1該当性について

  本件各請求が特定の職員氏名と職員番号を名指しして行われているため、非公開決定等を行い、あるいは当該公文書が不存在であることを理由に非公開決定を行い、請求者に通知することにより、特定の職員氏名に係る職員番号が明らかになると認められる。

 

エ 要件2該当性について

  上記イのとおり、職員番号は条例第7条第1号に定める個人情報に該当することは明らかである。

答申第295号

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