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答申第296号

2024年3月22日

ページ番号:87049

(1)公開請求の内容 

 

 別表1の(え)欄に掲げる公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 (2)の決定を一部取り消し、別表2に掲げる文書を特定した上で公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきである。

 

(5)答申第296号のポイント

 

 審査会において、次のア及びイの理由から、(2)の決定を一部取り消し、別表2に掲げる文書を特定した上で、公開の可否を含めて公開決定等すべきであると判断しています。

 

ア 再委託先がさらに業務を委託したことについて、指定管理者が記録・作成した文書(以下「本件文書1」という。)について  

  実施機関を通じて指定管理者に改めて説明を求めたところ、履行確認にあたって指定管理者自身が別途作成した文書は存在しないとのことであった。  

  また、指定管理業務について再委託及び再々委託を行う場合に、何らかの文書の作成を求める規程等が存在しないかについて確認するため、審査会において平成18年4月1日付けで締結された「大阪市立西淀川スポーツセンター・阿倍野スポーツセンター・住吉スポーツセンター・住吉屋内プールに関する管理業務基本協定書」(以下「基本協定書」という。)を見分したところ、指定管理者が業務の処理の一部を他に委託する場合には、書面により実施機関の承諾を得なければならない旨が規定されていたものの、再々委託については特段の定めが存在しなかった。さらに、総務局が作成した「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン(改訂版)」においても、再々委託についての特段の記載はなかった。  

  以上のことから、本件文書1を指定管理者において作成又は取得しておらず存在しないとする実施機関の説明に、不自然不合理な点は認められない。 

 

イ 共同企業体の損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書等の財務諸表(平成18年度から20年度まで)(以下「本件文書2」という。)及び共同企業体の総勘定元帳のうち、再委託料が記録されている勘定科目(委託料・外注費など)の勘定口座の部分(全期間分)について  

  審査会において基本協定書及び共同企業体結成にかかる協定書を確認したところ、基本協定書において指定管理業務に係る会計については他の事業と独立しなければならない旨が規定されていたものの、会計処理の一元化までを求める規定は存在しなかった。  

  しかしながら、共同企業体結成にかかる協定書において共同企業体としての決算を行うことと規定されていたことから、決算の状況等について実施機関を通じ指定管理者に確認したところ、本規定により決算を行っており、指定管理業務に係るものとして抽出した種々の経費の数値を基に、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を作成し、実施機関へ提出しているとのことであった。  

  そこで、平成18年度から平成20年度までの事業報告書を審査会において見分したところ、本件指定管理施設における収支の状況が記載されており、本件文書2に該当するものとして特定すべき文書であると認められるものであった。

答申第296号

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