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答申第297号

2024年3月22日

ページ番号:87051

(1)公開請求の内容

 

 「大阪市会文教経済委員会(平成21年10月9日)における、大上ゆとりとみどり振興局スポーツ部生涯スポーツ担当課長の答弁に関する次の文書。1.『運転監視及び保安業務』と『電気機械設備点検整備保守業務』とが指揮命令や工具・資材の負担面等で明確に別の業務として区分されていることを証明する文書 他5点」という旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求に対し、「指定管理者への調査結果について」(以下「本件文書」という。)を特定し、条例第7条第1号に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 本件文書は異議申立人が請求した意図に合致しない文書であることから、請求した公文書を改めて特定し直した上で公開することを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った(2)の決定により特定された本件文書に加えて、別表に掲げる文書を特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきである。

 

(5)答申第297号のポイント

 

 審査会において、次のアからカの理由から、(2)の決定により特定された本件文書に加えて、別表に掲げる文書を特定した上で、公開の可否を含めて改めて公開決定等すべきであると判断しています。

 

ア 実施機関に確認したところ、実施機関は本件請求の趣旨を、現に実施機関が保有し、本件答弁の直接根拠とした公文書と解して本件文書のみを対象文書として特定したとのことである。これに対して、異議申立人は、「本件答弁の内容を裏付けるものとして、現場実態が確認できる文書までを求める趣旨である」旨を主張している。

 

イ 対象文書の特定範囲について、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるという指定管理者制度の特性に鑑みれば、本件答弁の根拠のすべてが公文書として存在すべきものとまではいえず、本件指定管理者から聴取した内容に基づき本件答弁が行われたということ自体は、特段、不自然不合理ではない。しかし、本件請求書面には個別具体的な記載があることからすれば、請求の趣旨を改めて確認することなどを通じて、対象文書をより広く検索する必要があったと考えられる。

 

ウ そこで、実施機関に確認したところ、指定管理業務の履行確認資料として、総務局が作成した「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン(改訂版)」に基づき、実施機関が本件指定管理者に提出を求め、4半期ごとに実施機関に提出されている「指定管理施設点検シート」が存在した。

 

エ また、本件業務に関して再々委託先から再委託先に提出されている文書について、業務の履行確認資料として、再々委託先が作成し、再委託先に提出した後、本件指定管理者に提出されている「作業日誌」、「シフト表」及びそれらの表紙である「月度報告書」(以下総称して「月度報告書等」という。)が存在した。

 

オ 以上のことから、少なくとも「指定管理施設点検シート」及び「月度報告書等」は、本件請求の趣旨に合致する文書であると認められる。

 

カ さらに、実施機関によると、本件文書を作成する基となる「住吉屋内プールの設備運転業務の実態についてのヒアリング」という文書が存在した。実施機関は当該文書について、単なるメモであり公文書に該当しないと認識していたとのことであるが、当該文書の編綴の状況や様式等から判断して公文書に該当するものであり、当該文書は本件請求に対して特定すべき公文書であったと認められる。

答申第297号

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