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答申第298号

2024年3月22日

ページ番号:87053

(1)公開請求の内容

 

 「・平成22年度大阪市立大学商学部入試における合否判定に係る学部入試判定についての内規の文書化における一切の会議録及び口頭による確認時における一切の会議録(以下「本件請求部分1」という。)・平成22年度大阪市立大学商学部入試の数学の問題(以下「本件請求部分2」という。)及び模範解答(以下「本件請求部分3」という。)」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定

 

 本件請求部分3に対し、当初行った不存在による非公開決定を取り消し、新たに「平成22年度大阪市立大学商学部入試の数学の解答例」(以下「本件文書」という。)を特定し、条例第7条第5号に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 (2)の決定で公開しないこととした部分をすべて公開すべきである。

 

(5)答申第298号のポイント

 

 審査会において、次のアからウの理由から、(2)の決定で公開しないこととした部分は、条例第7条第5号に該当しないことから公開すべきであると判断しています。

 

ア 本件文書は数学の記述式問題の解答例であるところ、一般的に数学の試験においては、記述式問題といえども、通常、到達すべき解は1つであり、そこに至るには、解答を解答とならしめている体系を支えている公理・定理・公式等の活用が前提にある以上、解答パタンが際限なく存在するものでもなく、採点時に採点者の価値判断が入る余地は比較的少ないと考えられる。

 

イ さらに、審査会が本件文書を見分したところ、その記述の態様からも、本件情報は実施機関がそもそも公開することを予定して作成したとは言い難いものの、まさしくその理由で、出題者が意図した特定の解答(模範解答)として受け止められ、受験生の自由な発想を束縛するおそれが看過できないものとは認められなかった。

 

ウ 受験産業の現状として、受験生の間では、従来から予備校や出版社等が独自に作成した各大学の過去の数学の入試問題の解答例を参考に、自らに適した方法を取捨選択して受験準備が行われていると考えられるところ、上述のとおり、数学という科目特性に加え、本件情報の記述の態様からすれば直ちに本件情報が唯一の模範解答として定立するおそれは認め難く、本件情報の公開を契機として、受験生等の受験準備状況がこれまでと大きく変わるとは考えられない。

  以上から、本件情報を公開することにより、実施機関が主張するような数学の記述式の問題に対する重大な影響を招来し、入試事務の遂行に看過し得ない程度の支障を及ぼす相当の蓋然性は認められない。

答申第298号

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