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答申第299号

2024年3月22日

ページ番号:87054

(1)公開請求の内容

 

 「生野区役所は、個人情報の把握責任負わずとも良いとする規定が、わかる文書。(例)事実確認せずとも良い。」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第299号のポイント

 

 審査会において、次のアからウの理由から、実施機関の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 本件請求に至る背景事情について、異議申立人と実施機関の事実認識に齟齬があるものの、公文書公開請求に係り対象文書として特定すべき範囲は、公開請求書の「請求する公文書の件名又は内容」欄の記載にしたがい、客観的に判断すべきものであると解される。

 

イ 大阪市における個人情報の取扱いについては、個別の事務事業に係る法令等において特段の規定がない限り、個人情報の収集、つまり把握は義務ではなく、むしろ制限的に規定されているものと認められる。

  なお、大阪市個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)第6条第1項についていえば、事務の目的に照らし、また、事務の必要に応じて、実施機関がその裁量により個人情報を収集する際の基本原則を定めた規定であると解され、保護条例の位置づけを踏まえると、大阪市における個人情報全般の把握責任を定めた規定が別途存在するとは考えられない。

  また、仮に、本件請求の趣旨を生野区役所のみに適用される規定を求めるものと限定的に解するとしても、大阪市に24ある区役所の一つである生野区役所に限定して、個人情報の把握責任を負わなくてもよいとの趣旨を定めた規定は、そもそも存在しないものと認められるところ、実施機関においても、一定の探索を行った結果、存在しないと説明している。

 

ウ 以上のことから、個人情報について把握責任を負わなくてもよいとする趣旨を定めた規定については、存在するとは認められない。この点、本件文書が存在しないとする実施機関の説明には特段、不自然な点は認められず、本件決定は妥当である。

  なお、異議申立人と実施機関の間の本件請求に係る著しい認識の齟齬については、本件文書の存否には影響しないので、本件決定に対する審査会の上記判断を左右するものではない。

答申第299号

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