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答申第300号

2024年3月22日

ページ番号:87055

(1)公開請求の内容

 

 「第1 告発に係る予備調査委員会について 1 委員会を組織した日付を回答して下さい。 2 委員会の構成員(調査委員)の人数を回答して下さい。 3 調査委員の氏名を回答して下さい。 4 調査委員の肩書き(役職、職業等)を回答して下さい。 5 委員会による調査期間を回答して下さい。 6 議事録(又は調査記録)があるかどうかを回答して下さい。 7 議事録(又は調査記録)がある場合には、それに記載されている内容を回答して下さい。なお、ご回答に代えて、写しを送付していただければ幸いです。他」という旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定

 

 (1)の請求に対し、第1に係る部分の請求に係る公文書として、「告発に係る予備調査委員会議事録」を特定した上で、条例第7条第5号に該当することを理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 (2)の決定で公開しないこととした部分のうち、別表1に掲げる部分を公開すべきである。

 

(5)答申第300号のポイント

 

 審査会において、本件文書中に記載の標題、日時、場所、内容、出席者並びに議事概要のうち議事進行等に係る部分(一部除く)は、客観的な事実の記録等に過ぎず、これを公開しても、条例第7条第5号に定める事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれは認められないと判断しているほか、議事概要のうち質疑応答部分については次のア及びイのとおり判断しています。

 なお、研究者氏名及び現所属先については条例第7条第5号ではなく第1号に該当すると判断しています。

 

ア 質疑応答のうち発言者氏名の部分

 個々の発言者氏名を非公開とすれば、具体的な発言内容を公開したとしても、その発言内容から特定の発言者を識別することができない限り、委員各人の意見の内容として明らかになるとは認められない。

 

イ 質疑応答のうち発言内容の部分

 発言者氏名を公開しないとしても、その記載内容から発言者氏名を明確に特定することが可能な記述が一部に見受けられた。また、告発者に対する委員の見解等が忌憚なく述べられた部分についても、本件のように出席者が限られ、その氏名が公開される前提で考えれば、前後の文脈等から誰の発言であるか相当程度の確度で類推が可能であると認められる。

 加えて、告発に係る予備調査委員会としての最終回答内容の精査に係る記述部分及びその他公開を想定せず率直な意見として述べられたことが明らかな部分については、事実として非公開で開催された委員会であり、発言者各人は公開されることを想定して発言したものとは到底解されない。

 よって、発言者が特定ないし容易に類推されうる場合はいうまでもなく、仮に発言者が特定できずとも最終回答内容に至る議論の核心部分や回答方針の機微が明らかになれば、出席者は発言を躊躇し自由に意見を述べにくくなり、委員会の役割が十分に発揮できなくなることが想定され、発言者氏名を公開しないとしてもなお、今後の同種の委員会の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

答申第300号

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