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答申第301号

2024年3月22日

ページ番号:87059

(1)公開請求の内容

 

 「本年1月7日に住吉区役所総務担当において、一部の反区役所派の区民よりの電話を録音するという事実が露見した。住吉区役所が市民対応時に会話内容を録音してもよいとする根拠規定等を求める。」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第301号のポイント

 

 審査会において、次のアからエの理由から、実施機関の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関は要綱等を定める必要性がないと考えていた根拠を明確には主張していないが、市民対応時の音声録音の適法性については、一般に市民対応時等に筆記によりメモを作成する場合と同様、音声録音で記録された内容がすべて個人情報に当たるとは限らないものの、より慎重な対応が求められる個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めた大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「保護条例」という。)に基づき判断すれば必要かつ十分であると考えられる。

 

イ まず、保護条例第2条において、個人情報とは、「生存する個人に関する情報であって…特定の個人を識別することができるもの」と規定されている。また、同条において、実施機関の保有する個人情報は、公開条例第2条第2項に規定される公文書に記録されているものに限るとされており、公文書としての電磁的記録は、職員が職務上作成し、又は取得した文書と取り扱いに差がないことは明白である。

 

  その上で、職務上の必要性から実施機関が市民対応時に音声録音を行うことは、保護条例第6条等の本人からの収集に係る規定に照らしても、適法性を欠くとまでは言えない。

 

  加えて、保護条例には、実施機関が個人情報の収集に当たって要綱等を必ず定めなければならない旨は規定されていない。

 

ウ 一方、審査会が実施機関に確認したところ、市民対応時の音声録音を行うに当たって、意思決定に係る決裁などの公文書も作成しておらず、存在しないとのことである。

 

エ 以上の内容を踏まえると、本件文書について、「住吉区ではこれまで要綱等を定める必要性がないと考えていたため、音声録音に関する要綱等を作成していない」とする実施機関の主張に、不自然不合理な点は認められない。

 

答申第301号

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