答申第302号
2025年2月14日
ページ番号:87079
(1)公開請求の内容
「松葉歯科に係る過誤返戻依頼書(浪速区)」の公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、結果として妥当である。
(5)答申第302号のポイント
審査会において、次のアからオの理由から、実施機関の決定は結果として妥当であると判断しています。
ア 実施機関は、本件医療機関に係る診療報酬明細書(以下「本件レセプト」という。)について、健康福祉局からの電話による依頼により返戻処理を行ったため本件文書は存在しないと主張している。
実施機関に確認したところ、紙レセプトを抽出する際に実施機関が作成したレセプト抽出依頼リストの出力日が平成22年2月3日であることから、少なくとも同日以前に健康福祉局から電話依頼があったと考えられ、また、処理を行った担当者の記憶によると、健康福祉局から電話依頼があった当日に紙レセプトを抽出し、紙レセプトと併せて健康福祉局に送付した、とのことである。
イ 上記の経過について、審査会から健康福祉局に確認したところ、健康福祉局から浪速区役所へ電話により返戻依頼をした事実及び浪速区役所から本件レセプトの返戻を受けた事実の確認はできなかったとのことであった。
ウ 審査会が事務局職員に実施機関が保有する本件レセプトの返戻に係る文書について確認させたところ、本来作成されるべき決裁文書は存在しなかったものの、確かに、平成22年2月3日に健康福祉局から電話により依頼があった旨のメモが記載されたレセプト抽出リスト及び紙レセプトの写しが存在し、また、電子レセプトの送信記録も存在したことから、返戻処理そのものが浪速区役所において行われたことは事実であると認められる。
エ また、実施機関によれば、大阪府国民健康保険団体連合会から健康福祉局へ送付される国民健康保険過誤調整結果通知書により、本件医療機関から大阪市に対して、本件レセプトに係る診療報酬が精算されていることが確認できたとのことであり、この事実から、本件レセプトは本件医療機関に返戻されていることも認められる。
オ 上記の経緯から、返戻依頼書によらず専ら健康福祉局からの電話による依頼に基づいて行った事務処理は、実施機関も認めているとおり不適切である。また、電話による依頼の事実について健康福祉局において確認できないなど、本来踏むべき手順によらず当該事務処理がなされた経過については、不自然な点が残ると言わざるを得ない。
しかしながら、レセプト返戻処理自体は日常的に行われている事務であるところ、本件については、上記の経過からも実施機関の担当者の記憶は比較的詳細であり、当該記憶に沿ったメモや送信記録も存在しているなど、実施機関の説明を覆すに足る特段の事情も他に認められないことから、本件文書が存在しないとして行った本件決定は、結果として是認せざるを得ない。
答申第302号
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