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答申第303号

2024年3月22日

ページ番号:87080

(1)公開請求の内容

 

 「①大阪市愛隣対策連絡会議 平成22年3月24日開催分 会議録 ②萩之茶屋地域環境改善特別チーム幹事会議 平成22年1月以降分 会議録および関係資料」の公開請求(以下「本件請求1」という。)及び「大阪市愛隣対策連絡会議 平成22年3月24日開催分 会議録(参加者の記録、メモを含む)」(以下「本件請求2」といい、本件請求1及び本件請求2を総称して「本件各請求」という。)の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求1の①に対し、「大阪市愛隣対策会議連絡会議 平成22年3月24日開催分 会議録」(以下「本件文書1」という。)を特定した上で公開決定(以下「本件決定1」という。)を行い、本件請求2に対し、「大阪市愛隣対策連絡会議(平成22年3月24日開催分)会議録」(以下「本件文書2」といい、本件文書1と本件文書2を総称して「本件各文書」という。)を特定した上で、公開決定(以下「本件決定2」といい、本件決定1及び本件決定2を総称して「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

本件各決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

本件各決定は、結果として妥当である。

 

(5)答申第303号のポイント

 

審査会において、次のアからエの理由から、本件各決定は結果として妥当であると判断しています。

 

ア 審査会が事務局職員に、健康福祉局の本件会議関係簿冊である「環境改善事業関係書類(愛隣対策連絡会議関係書類)」及び組織共用フォルダ(以下総称して「健康福祉局簿冊等」という。)を確認させたところ、本件各文書以外に本件会議に係る会議録(以下「本件会議録」という。)に相当する文書は存在しなかった。

  さらに、健康福祉局以外の本件会議関係局等に対しても、本件会議録の存否について確認したところ、いずれの局等においても本件会議録は作成していないとのことであった。

  以上のことから、本件各文書以外に本件会議録は存在しないという実施機関の主張を覆すに足る事実は見出せなかった。

 

イ 審査会が事務局職員に、上記アと同様に健康福祉局簿冊等を確認させたところ、本件会議参加者の記録・メモ及びその内容が記載されたメールも含め、組織共用された記録・メモ等は存在せず、本件請求2に対して特定すべき本件会議に係る参加者の記録・メモは存在しないという実施機関の主張を覆すに足る事実は見出せなかった。

 

ウ 本件文書1の作成時期については疑念を禁じ得ないものの、上記アに記載したとおり、本件請求1に対し、本件文書1以外に特定すべき文書が存在しないという実施機関の主張を覆すに足る事実は見出せないため、本件決定1については結果として妥当とせざるを得ない。

 

エ 本件請求2に対し、本件請求2以後に完成した本件文書2を特定した実施機関の手続きは適正であったとはいえないが、上記ア及びイに記載のとおり、本件請求1の内容が会議録に値しないとの理由で行われた本件請求2の内容を満たす文書は、本件文書2以外に存在しないとの実施機関の主張を覆すに足る事実は見出せず、かつ、本件文書2が既に異議申立人に公開されていることに鑑みれば、仮に本件決定2を取り消しても、他に特定すべき文書は存在しないことから、異議申立人にとって、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第47条第3項ただし書に規定する不利益変更に当たると解されるため、本件決定2については結果として妥当とせざるを得ない。

答申第303号

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