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答申第304号

2024年3月22日

ページ番号:87081

(1)公開請求の内容

 

 「平成22年9月3日付『公益通報(第21-01-163号)の対応について(勧告)』に対する報告書の公開を求める」旨の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 本件文書が不存在である理由をより具体的に記載することを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、結果として妥当である。

 

(5)答申第304号のポイント

 

 審査会において、次のアからウの理由から、本件請求時点では公開請求拒否決定とすることが妥当であったが、既に本件決定により本件文書の存否を応答してしまっているので、本件決定は是認せざるを得ないと判断しています。

 なお、答申の中で、公益通報に関係する公開請求の対応及び公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)勧告に対する措置の進捗状況に係る説明責任について、審査会の意見を述べています。

 

ア 職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(以下「公正職務条例」という。)第17条第1項は、「公益通報の有無及び内容…に関する情報は、当該公益通報…に係る事件の処理が終了するまでは、公開してはならない。」と規定しており、事件の処理が終了する前において、本件文書の存否を応答することは、当該公益通報の処理の進捗状況を示すことになり、ひいては委員会での審議の状況を示すことに繋がるとの解釈は成り立つと考えられる。

  また、当該公益通報の有無自体は、勧告の公表によって既に明らかにされているものの、委員会での審議の進捗状況が広い意味で公益通報の内容に関する情報に当たると解することもできる。

 

イ 本件請求は、特定の公益通報に限定してなされた請求であることが明らかであって、不存在であることを理由に非公開決定を行うことは、当該勧告に係る措置状況報告が未了であるという情報が明らかになると認められるところ、当該公益通報の処理が終了したのは平成23年7月19日であり、本件請求のあった平成23年3月7日時点においては、当該公益通報に係る事件の処理は終了していなかったと認められる。

 

ウ 以上の内容を踏まえると、本件請求に応答することにより当該公益通報の処理の進捗状況が明らかになり、また、この情報が公正職務条例第17条第1項に規定されている公開を禁じている情報に当たり、情報公開条例第7条第7号に規定する法令秘情報に該当する。

答申第304号

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