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答申第305号

2024年3月22日

ページ番号:87082

(1)公開請求の内容

 

 「住吉区役所のホームページにある『区長の日記』の4月20日分に書かれている、新区長が受け取った全(返信)メール(地方公務員法第35条違反なので隠すことなく公開すること)」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求に係る文書(以下「本件各返信メール」という。)が公文書に該当しないことを理由に、不存在による非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第305号のポイント

 

 審査会において、次のアからエの理由から、実施機関の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関によれば、本件各返信メールは、本件請求時点においてそれぞれ送受信者間のみでのやりとりに留まり、送受信者以外の他者にその内容を転送したり用紙に出力したりする等の処理はなされておらず、組織共用された実態はなかったとのことである。

 

イ また、本件各返信メールの内容は、電話や口頭と同レベルの一過性の意思伝達を内容とする事務的な連絡や挨拶、参考として個人的な意見や考えを伝えるものに過ぎないため、組織共用すべき内容に当たらず、そもそも公文書として取り扱う必要もなかったと実施機関は主張する。

 

ウ 審査会が本件各返信メールを見分したところ、いずれのメールも送受信者ともに実施機関から付与された公的個人アドレスを用いており、本件各返信メールに記載された内容は、いずれも個別の職員の個人的な想いや抱負などの表明及びそれに対する区長の個別のコメントであると認められる。

  また、本件各返信メールの性格について、社会通念に照らしてその記載内容を見れば、一般的に職員間において口頭でやり取りされる職場内の会話がメールという手段によってなされたに過ぎないと解することもできる。

  このような本件各返信メールの態様等に照らせば、本件各返信メールを実施機関において業務上必要なものとして組織共用すべき特段の事情は認められず、実施機関の上記ア及びイの主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

 

エ 以上のことから、本件各返信メールは、条例第2条第2項に規定する「当該実施機関が組織的に用いるもの」の要件を満たさず、公文書には該当しない。

 

答申第305号

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