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答申第306号

2024年3月22日

ページ番号:87083

(1)公開請求の内容

 

 「大川右岸都島橋下付近の占用状況に関係する書類」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求に係る公文書を「巡回記録覚書」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、個人の生活状況等に関する部分(以下「本件非公開部分」という。)が、条例第7条第1号及び第5号に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消し及び本件非公開部分の公開を求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 本件非公開部分のうち、別表1に掲げる部分を公開すべきである。

 

(5)答申第306号のポイント

 

 審査会において、次のアからオの理由から、本件非公開部分のうち、単にホームレスがいない旨の記載やホームレス物件対策における実施機関の対応状況等は条例第7条第1号及び第5号に該当しないことから公開すべきであると判断しています。

 

ア 審査会において本件文書を見分したところ、本件非公開部分には特定のホームレスに係る戸籍的事項等に関する情報と認められる情報(以下「本件情報1」という。)のほか、その他調査に係る情報として、単にホームレスがいない旨の記載やホームレス物件対策における実施機関の対応状況等(以下「本件情報2」という。)が記載されていた。

 

イ 本件情報1については、これらの情報を公開すると、当該橋梁下におけるホームレスの当時の状況あるいは現況等と照合することにより、特定の個人を識別することができると解されることから、条例第7条第1号本文に該当すると認められる。

 

ウ 条例第7条第1号ただし書イ該当性については、人の生命等を害する相当の蓋然性や緊急性があるとまではいえない中で、本件情報1について、非公開とすることにより得られる利益よりも、これを公開すべき公益が優越するとまでは認められない。また、本件情報1は、その性質上、同号ただし書ア及びウに該当しないと認められる。

 

エ なお、本件情報2については、これを公開することにより特定の個人を識別することができるものとは認められず、また、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものとも認められないことから、条例第7条第1号には該当しない。

 

オ 実施機関は、本件非公開部分については、本市のホームレス物件対策事業に支障をきたすことから、条例第7条第5号に該当すると主張する。しかしながら、実施機関が主張する当該事務に係る支障は、本件文書に記載されている特定のホームレスが識別されて初めてその蓋然性が高まるものであると解されるところ、本件情報2については条例第7条第1号に該当するとは認められず、これを公開したとしても直ちに当該事務に及ぼす支障が看過し得ない程度のものであるとまでは認められないことから、条例第7条第5号には該当しない。

答申第306号

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