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答申第307号

2024年3月22日

ページ番号:87084

(1)公開請求の内容

 

 「本年7月22日に公開された『聖天山テニスコート運営委員会平成20年度~平成22年度収支報告書』は3年間とも管理費として20,000円が端数金額もなく支出されている。当日説明をした係長は、ジュース代等ではないですかとバカな事を言う!故に、当時の委員長○○○○(△△△ △‐△‐△)、●●●●(▲▲▲ ▲‐▲‐▲)よりその内訳を聞き、文書化し、公開することを求める。」(以下「本件請求」という。)の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求に対し、条例第7条第1号(個人情報)を理由に、公開請求拒否決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 (2)の決定は、公開をしない旨の決定としては妥当である。ただし、公開しないこととする理由については、異議申立人が行った本件請求が条例に規定する要件を満たさない不適法な請求であるとして却下とすべきであるから、本件異議申立てを棄却する決定の理由中において、その理由を訂正すべきである。

 

(5)答申第307号のポイント

 

 審査会において、次のアの理由から本件請求は不適法な請求であり、次のイの理由から(2)の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 条例第5条は「何人も…当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。」と規定している。また、「公文書」は、条例第2条第2項で「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」と規定している。したがって、公開請求の対象となるのはあくまでも現に実施機関が保有する公文書に限られる。

  本件請求では、公開の前提として新たに文書の作成を求めていることが請求書の文面から明らかであって、現に公文書として存在しない文書の作成を求める趣旨でなされたと認められる。

  したがって、これらの請求趣旨及び内容は、条例第4条に規定する「この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求をするように努めるとともに…」の趣旨に適わず、本件請求の記載を前提とすれば、不適法な請求であると言わざるを得ない。

 

イ 実施機関は、条例第9条により公開請求を拒否することを理由として、条例第10条第2項に基づき本件決定を行っているが、前記アで述べたとおり、本件請求については、本来、不適法な請求であることを理由に条例第10条第2項に基づき本件請求を却下する決定を行うべきであったと解される。

  しかしながら、いずれの決定によったとしても、条例第10条第2項に基づく公開をしない旨の決定であることには変わりがないことから、その意味において、本件決定は妥当である。

答申第307号

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