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答申第308号

2024年3月22日

ページ番号:87086

(1)公開請求の内容

 

 「大川右岸都島橋下付近の占用状況に関係する書類」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求に係る公文書を「巡回記録覚書」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、個人の生活状況等に関する部分(以下「本件非公開部分」という。)が、条例第7条第1号及び第5号に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 大情審答申第306号(以下「前答申」という。)により、本件非公開部分の一部を公開すべきであると答申したが、前答申の判断を一部改め、別表に掲げる部分については非公開が妥当であると判断する。

 

(5)答申第308号のポイント

 

 審査会において、次のアからウの理由から、前答申の判断を一部改め、別表に掲げる部分については非公開が妥当であると判断しています。

 

ア 審査会は、前答申において、各橋梁下におけるホームレス物件に係る所有者氏名、年齢、物件設置場所、物件の内容、収入、生活状況、健康状況等、特定のホームレスに係る戸籍的事項、並びに経歴、心身、財産等に関する情報と認められる情報(以下「本件情報1」という。)については非公開としたことは妥当であるものの、その他調査に係る情報として、単にホームレスがいない旨の記載やホームレス物件対策における実施機関の対応状況等(以下「本件情報2」という。)については公開すべきである旨判断したところであるが、本件情報2の中に、巡回相談室の担当者氏名(以下「担当者氏名」という。)が含まれていることが判明した。

 

イ そこで、実施機関に確認したところ、巡回相談業務とは、ホームレスに対し、巡回相談員が大阪市内を巡回して面接相談を実施することにより、ホームレスと社会との関係を維持し、自立に向けての支援を行うことを目的としているものであり、その業務については社会福祉法人に業務委託していることから、巡回相談員は当該法人の職員であって、公務員等ではないとのことであった。

 

ウ 以上のことから、担当者氏名は、個人に関する情報であって、当該情報そのものにより、特定の個人を識別することができる情報であると認められることから、条例第7条第1号本文に該当するところ、巡回相談員は公務員等に該当しないことから、条例第7条第1号ただし書アに該当せず、その性質上、同号ただし書イ及びウに該当しない。

答申第308号

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