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答申第309号

2024年3月22日

ページ番号:87088

(1)公開請求の内容

 

 「統一地方選挙大阪市会立候補予定者受付名簿(2011年2月24・25日実施)」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市選挙管理委員会)の決定

 

 請求に係る公文書を「大阪市議会議員一般選挙立候補予定者説明会出席者受付簿」と特定した上で、個人の住所・電話番号・出席者の氏名・連絡先(以下「本件非公開部分」という。)が条例第7条第1号に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第309号のポイント

 

 審査会において、次のアからエの理由から(2)の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 本件非公開部分は、立候補予定者の住所及び電話番号、出席者の氏名及び連絡先であり、これらの情報は特定の個人を識別できるものであると認められることから、条例第7条第1号本文に該当する。また、その性質上同号ただし書イに該当せず、立候補予定者は公務員等に該当しないため、同号ただし書ウにも該当しない。

 

 

イ 実施機関は、本件非公開部分は法令等の規定により公にされる情報ではない旨主張するが、審査会において公職選挙法を確認したところ、確かに本件非公開部分を公開する特段の規定は存在せず、この点について実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められない。

 

 

ウ 公職の候補者になろうとする者の情報であるという本件非公開部分の性質や、報道機関に対しては提供していることを考えると、確かに本件非公開部分は公開の要請が高く、その性質及び取扱いからも条例第7条第1号ただし書アに規定する「慣行として公にすることが予定されている」との解釈が可能との意見も存在する。

 

  しかしながら、本件にあっては、報道機関への提供は行っているものの、条例の文理解釈にしたがえば、仮に過去に新聞等で報道された事実であったとしても、現在は限られた者しか知らない事実は、「公にされ、又は公にされることが予定されている情報」に該当するとまでは言えないと解される。

 

 

エ したがって、本件非公開部分が条例第7条第1号ただし書アに該当するとは認められない。

答申第309号

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