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答申第310号

2024年3月22日

ページ番号:87089

(1)公開請求の内容

 

 「大阪市会議員および会派が雇用している人件費の『給与支払い報告書』提出状況に関する調査の経過のわかる文書等一切(公正職務審査委員会の指摘等を含む)」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求に係る公文書を「公益通報(市会・府議会議員等)について」(以下「本件文書1」という。)及び「給与支払報告書未提出義務者に対する提出慫慂の実施について」(以下「本件文書2」といい、本件文書1及び本件文書2を総称して「本件各文書」という。)と特定した上で、本件文書1のうち「各会派別の給報提出の有無及び人件費支出の有無の欄」(以下「本件情報1」という。)及び「各議員別(人件費支出はあるが、給報提出のない者)の人数欄」(以下「本件情報2」という。)、本件文書2のうち「文書の送付対象者の欄」(以下「本件情報3」という。)、「給与支払報告書提出の有無欄」(以下「本件情報4」という。)及び「人件費領収書の有無の欄」(以下「本件情報5」といい、本件情報1から本件情報5を総称して「本件各情報」という。)が、条例第7条第2号及び第7号に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 (2)の決定で公開しないこととした部分をすべて公開すべきである。

 

(5)答申第310号のポイント

 

 審査会において、次のアからエの理由から(2)の決定で公開しないこととした部分は、条例第7条第2号及び第7号に該当しないことから公開すべきであると判断しています。

 

ア 給与支払報告書(以下「給報」という。)の提出の必要がない場合があることについては、地方税法第317条の6に規定されていることや、給報の提出義務者に対して周知されていることに照らせば、本件情報4は単に給報の提出の有無を示すに過ぎず、また、給報の提出が無いことが直ちに給報提出義務違反を意味するものではないことは明白であり、本件情報4は条例第7条第2号に該当しない。

 

イ 市会議員等の政務調査費の人件費に係る領収書の公開状況について市会事務局に確認したところ、個人の住所、氏名及び印影を除き閲覧に供されているとのことであり、当該領収書の提出の有無については既に公にされているものと認められる。

  以上の状況に鑑みれば、本件情報5は既に公にされている情報であり、これを公にしても市会議員等の正当な利益を害するおそれはないと認められ、条例第7条第2号に該当しない。

 

ウ 前記ア及びイに記載のとおり、本件情報4及び本件情報5が条例第7条第2号に該当しない以上、本件情報1から本件情報3は条例第7条第2号に該当しない。

 

エ 実施機関は、本件各情報は、本市に対して提出する政務調査費の領収書と、給報とを突合する作業によって判明するものであることから、地方税法第22条の定める「調査に関する事務によって知り得た秘密」に該当し、条例第7条第7号により非公開となる旨を主張している。

  しかしながら、地方税法第22条にいう「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他人に知られたくないことについて客観的に相当の利益を有すると認められるものであると解されるところ、本件については本件各文書において給報及び領収書の提出の有無を突合するという調査手法は既に公にされていると認められ、また、本件各情報には単に給報及び領収書提出の有無が記載されているに過ぎず、給報に対する公開請求に係る実施機関の対応や、領収書提出の有無については既に公にされていると認められることを踏まえると、本件においては、本件各情報が地方税法第22条にいう「秘密」に該当するとまでは認められず、条例第7条第7号に該当しない。

答申第310号

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