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答申第311号

2024年3月22日

ページ番号:87091

(1)公開請求の内容

 

 別表の(え)欄に記載の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定

 

 請求に係る公文書を「大阪市立大学とA社との癌ペプチドワクチン臨床研究に関する受託研究契約にかかる文書等」(以下「本件各文書」という。)と特定した上で、条例第7条第2号に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消し(本件各文書の非公開)を求めて、公開請求者以外の第三者から異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第311号のポイント

 

 審査会において、次のア及びイの理由から、(2)の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 実施機関が主張しない条例第7条第5号該当性について

 異議申立人は、本件各文書は、条例第7条第5号ウに該当すると主張しているが、本件においては、異議申立人の主張を受けてもなお、実施機関は本件各文書の公開は事務支障には当たらないとの立場を変えていない。

 また、これらの主張は、条例第7条第2号により保護されるべき異議申立人の権利、競争上の地位その他正当な利益を裏返して主張しているに過ぎないと認められる。

 

イ 条例第7条第2号該当性について

 異議申立人は、本委受託契約に係る委託者の受託者に対する信頼は、市民社会のルールとして、保護に値するとした上で、本件各文書は、製薬業界一般の慣習からして、契約内容の詳細、契約に基づく委受託事務に関する文書の秘密保持の必要性が高い旨主張し、また、情報単位で非公開事由該当性の判断が行われていることを前提として、裁判所においても統一的な見解がないことを理由に、あくまで文書を単位として、独立の情報を記述しているとする情報の単位の捉え方が可能である旨を主張している。

 一方で、本件諮問では、条例に基づく本件決定に対する判断の妥当性が問われているところ、条例第8条の部分公開の規定を踏まえれば、公文書中に記載の個々の情報について、公開非公開の判断を行うのが相当であると解され、その情報の単位としては、少なくとも、文書単位でひとまとまりの情報であるとする判断は相当ではない。

 以上の内容を踏まえると、異議申立人に係る情報であって、最も当該情報の性質を熟知する立場にありながら、個別具体的な主張が一連の手続きの中で十分になされない以上、本件公開部分に関し、条例第7条第2号の該当性を認めるに足る相当の蓋然性を欠くものと言わざるを得ないし、他に実施機関の判断を覆すに足る事情も認められない。

答申第311号

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