ページの先頭です

答申第312号

2024年3月22日

ページ番号:87092

(1)公開請求の内容

 

 別表の(え)欄に掲げる公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 別表の(え)欄に記載の公開請求のうち「上記①~③において…住吉区苅田小学校区のこの回答に該当する全団体の会員名簿を求める。」旨の部分(以下「本件請求」という。)に係る公文書として、「平成22年版『大阪市住吉区団体名簿』の『苅田連合振興町会・赤十字奉仕団』のページ、平成22年版『大阪市住吉区団体名簿』の『苅田社会福祉協議会』のページ」(以下「本件文書」という。)を特定し、条例第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第312号のポイント

 

 審査会において、次のア及びイの理由から(2)の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 条例第2条第2項は、公開請求の対象となる公文書を、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」と規定している。

  本件文書は実施機関が職務上取得した文書であり、また、実施機関において他に名簿を作成していないことから、本件文書を実施機関において組織的に用いるものとして保有しているとのことであるという実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められず、本件文書は公文書に該当する。

 

イ 実施機関は、本件請求の対象となる団体を、地域活動協議会が設置された場合に参画する団体と解し、本件請求時点で地域活動協議会設立に両団体が参画することを一定条件としている両団体のみを特定している。

  審査会において、地域活動協議会設立に両団体が参画することが一定の条件であるという点について、「なにわルネッサンス2011-新しい大阪市をつくる市政改革基本方針-(平成23年3月)」を確認したところ、確かに地域活動協議会の認定の要件として「地域コミュニティを基盤に活動する連合振興町会、社会福祉協議会が立ち上げ、地域特性に応じて、校区等地域で活動している地域団体の運営への参加を促すこと」と記載されていた。

  また、実施機関によれば、地域活動協議会については、本件請求時点において設置されるかどうかが未定であり、設置されるとした場合でも、本件請求時点では参画団体を特定できないとのことであった。

  以上のことから、本件請求に対して、本件請求時点において参画することが一定の条件と考えられている両団体のみが本件請求の対象となる団体に該当するとして本件文書を特定したとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第312号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム