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答申第313号

2024年3月22日

ページ番号:87094

(1)公開請求の内容

 

 別表の(え)欄に掲げる公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 別表の(え)欄に記載の公開請求のうち「区役所の地域担当職員(苅田小学校区分)の職務歴を求める。」の部分(以下「本件請求」という。)に係る公文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第313号のポイント

 

 審査会において、次のア及びイの理由から(2)の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 審査会が実施機関に確認したところ、平成23年4月1日付けで地域担当の事務総括担当として担当係長1名が配属されたが、当該担当係長は、地域担当制度全般の事務総括を行う者であり、要綱に定める担当地域を分担し地域に出向く地域担当者ではなく、また、大阪市では、毎年退職や人事異動が行われているところ、住吉区役所では、平成19年7月1日現在において選任された地域担当者が人事異動等により担当を外れた後も、新たな地域担当者を選任していないとのことでもあった。

  上記の事情を踏まえると、住吉区役所では少なくとも本件請求時点においては、地域担当制度が機能しておらず、地域担当者は事実上不在であった旨の実施機関の主張には、特段、不自然不合理な点は認められない。

 

イ 異議申立人は、地域担当者が変更されていないのであれば、平成19年7月1日現在において地域担当者であった職員が引き続き地域担当者であるのだから、当該職員に係る職務歴を公開すべきである旨を主張しているが、住吉区役所では、当該職員は少なくとも本件請求時点において地域担当制度における任務を行っているとは認められないことから、当該職員に係る職務歴は本件請求に対して特定すべき公文書に該当しない。

答申第313号

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