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答申第315号

2024年3月22日

ページ番号:87096

(1)公開請求の内容

 

 「既に有る『市民の声』で、昭和29年通達で、準用と規定する為、教示は行わない。昭和41年日韓協定受諾に基づく通達を何故判断しないのか分かる文書。※昭和29年は、外国人に対する文。昭和41年は特別永住者に対する文。(生保担当)」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 請求のあった文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 (2)の決定の取消しを求めて、異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第315号のポイント

 

 審査会において、次のアからエの理由から(2)の決定は妥当であると判断しています。

 

ア 審査会において昭和41年1月6日付け社保第3号厚生省社会局保護課長通知「外国人保護の取扱いについて」(以下「昭和41年通知」という。)を確認したところ、「今般、『日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国の間の協定』(昭和40年条約第28号)が批准され、昭和41年1月17日から効力を生ずることとなったが、同協定及び同協定についての合意議事録の内容のうち生活保護に関する部分は別紙のとおりであるから了知されたい。なお、同協定が発効になっても、生活に困窮する外国人に対する生活保護の取扱いは、従来と何ら変らないものであり、次の点に留意され取扱いに遺憾なきを期せられたい。1 前記協定に基づき日本国で永住することを許可された大韓民国国民に対する生活保護に関しては昭和29年5月8日社発第382号各都道府県知事あて厚生省社会局長通達『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』により取扱うものであること。」と記載されていた。

 

イ 当該記載内容を踏まえると、実施機関は昭和41年通知に基づき、特別永住者に対する生活保護に係る事務について、昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」による取扱いを行うこととしたと認められる。

 

ウ なお、審査会において、異議申立人が主張する事実に係り厚生労働省から発出された各種通知等を確認したが、イに記載の内容を左右するものではなかった。

 

エ 以上から、本件文書が存在しないとの実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第315号

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