答申第38号
2019年9月9日
ページ番号:93270
概要
(1)開示請求の内容
「請求者に係る特定日に特定中学校で発生した体罰報告書」について、保有個人情報の開示請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
請求に係る体罰はなかったため、当該文書の不存在を理由に、非開示決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
全部開示を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第38号のポイント
ア 大阪市立学校では、大阪市立学校管理規則第12条により、通常、体罰があった場合、学校長は事実を確認し教育委員会に報告することとしています。本件事案について、学校長は、遅刻した生徒に注意するために担当教員が腕を掴んで姿勢を正した行為により偶発的に制服の襟によって首がこすれた事象であり、身体に対する侵害を内容とする懲戒や被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒に該当しないと判断し、体罰事例と認定しなかったものです。
イ 本答申では、学校長が体罰事例と認定していないため、体罰報告書を作成しておらず、本件文書は存在しないとの実施機関の説明に不自然、不合理な点は認められないと判断しています。
なお、今後、本件事案のように体罰事例に認定されなかった事案であっても、学校園が行った対応経過や調査結果等に関する情報を公文書として整備するよう付言されています。答申第38号
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