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答申第40号

2019年9月9日

ページ番号:93274

概要

(1)開示請求の内容

   「加納病院が平成17年6月、7月、8月、9月、10月、11月分のレセプトを請求した月日」についての保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   当該文書をそもそも取得していないため、不存在を理由に非開示決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

   全部開示を求めて異議申立てがありました。

(4)答申の結論

   実施機関が行った決定は、妥当である。

(5)答申第40号のポイント

ア 本答申では、下記イ、ウのとおり、診療報酬の支払業務の流れを確認し、異議申立人が求める情報が記載された診療報酬請求書は、医療機関から社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提出された後、保険者である実施機関には提出されず、支払基金で保管されていることから、実施機関が行った不存在による非開示決定は妥当であると判断しています。

イ 異議申立人が求める文書について

   異議申立人が求める文書は、文面から合理的に解釈すると、「平成17年6月から11月までに加納病院において異議申立人が受診した分のレセプトを集約した請求を、加納病院が行った月日がわかる書類」であり、審議会において診療報酬請求書及びレセプトを見分したところ、各医療機関が支払基金に請求した月日は、レセプトには記載されていないことから、異議申立人が求める文書は診療報酬請求書(以下「本件文書」という。)であると判断しています。

ウ 診療報酬の支払業務の流れについて

   病院などの医療機関では、患者ごとにカルテを作り、患者ごとに1か月単位で集約し、レセプトを作成する。

   保険者が、健康保険法第76条第5項により、療養の給付に関する費用の請求にかかる審査及び支払に関する事務を支払基金に委託している場合、医療機関は、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」第7条第4項に従い、患者ごとに作成されたレセプトを集約し、本件文書を作成し、翌月10日までに、レセプトとともに支払基金に提出することとなっている。

   支払基金では、各医療機関から提出された本件文書を集約し、保険者である自治体に翌々月10日までに請求することとなっているが、その際には、患者ごとのレセプトは添付するものの、本件文書は添付せず、支払基金で保存している。

   支払基金から実施機関に本件文書は提出されないことは明白であり、本件文書が存在しないとする実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められない。

答申第40号

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