答申第41号
2019年9月9日
ページ番号:93275
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
(3)異議申立ての内容
(4)答申の結論
(5)答申第41号のポイント
ア 本答申では、下記イ、ウのとおり、教員採用選考テストにおける総合点の内訳(以下「本件情報」という。)を開示した場合に、実施機関が求める人材が採用できなくなるおそれがあるという実施機関の主張も理解できるものの、弊害を回避する方法が検討しうるなど、今後の事務に支障を及ぼすおそれがあるとまでは認められず、条例第19条第6号には該当しないため、実施機関は本件決定を取り消し、開示すべきであると判断しています。
イ 各科目の配点のウェイトについて
配点のウェイトが開示されると、受験者が配点のウェイトが高い試験区分のみ重視することにつながりかねず、実施機関が求める人材が採用できなくなるおそれがあるとの実施機関の主張も理解できるものの、配点のウェイトの開示は、実施機関が重視する能力を明示することにもつながり、総合点のみで判断するのではなく、各科目に合格最低点を設けることでその弊害を回避するなど、柔軟に対応する方法があると考えられる。
さらに、採用試験の透明性確保の観点からは、受験者本人に対しては詳細な試験結果を開示することが望ましく、当該受験者からの問い合わせ等に対しても適切に対応することが社会的に期待されているといえる。
ウ 採点官又は面接官への影響について
第1次選考及び第2次選考ともに、面接は、複数の面接官により行われており、かつ面接官の氏名は公表されていない。
また、審議会において本件情報を見分したところ、面接の採点方法は、面接官が感じた受験者に対する率直な意見を一定の幅の中でどの段階に該当するか判断し点数化するというものであり、受験者に対する個別具体的な評価及び意見が記載されたものではなく、点数自体から特定の面接官が直截的に看取されるものでもなかった。
以上から、本件情報を開示したとしても、今後の事務に支障を及ぼすおそれがあるとまでは認められず、条例第19条第6号には該当しない。答申第41号
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