答申第42号
2019年9月9日
ページ番号:93276
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
(3)異議申立ての内容
(4)答申の結論
(5)答申第42号のポイント
ア 本答申では、下記イ、ウのとおり、異議申立人の亡くなった母が実施機関に行った相談内容等を記載した相談記録票は、異議申立人の母の情報であると同時に異議申立人自身の個人情報であるとは認めることができないことから、実施機関が行った却下決定は妥当であると判断しています。
イ 死者の個人情報に関する開示請求について
条例において、死者の個人情報は制度の対象外とされていることから、死者の個人情報を他者が開示請求することは認められない。
しかしながら、死者の個人情報のすべてが開示請求の対象とならないと解することは妥当ではなく、死者の個人情報ではあっても、それが同時に請求者本人の情報でもあると認められる事情がある場合には、請求者本人の情報として扱い、開示請求の対象となると解すべきである。
例えば、相続財産に関する情報のように、死者の個人情報であると同時に相続人である請求者本人の個人情報の性質も有し、当該個人を識別することができる情報については、当該請求者の個人情報として開示請求の対象となると解すべきであると判断しています。
ウ 請求者本人に係る個人情報該当性について
上記相談記録票に記載された保有個人情報について審議会で確認したところ、記載内容から異議申立人の母の情報であることは明確であり、それ自体が本件請求者である異議申立人自身の個人情報であるとは認められなかった。
また、本件文書には相続に関する情報の記載も認められなかった。したがって、本件文書に記載された保有個人情報が、異議申立人の母の情報であると同時に異議申立人自身の個人情報であると認めることはできないと判断しています。答申第42号
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