答申第43号
2019年9月9日
ページ番号:93278
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
(3)異議申立ての内容
(4)答申の結論
(5)答申第43号のポイント
ア 本答申では、下記イ及びウのとおり、条例第19条第6号で非開示とした情報のうち、授業評価表の「評定」、「総合評定」、「総合評価」及び「できていない」の各欄の情報は、人事管理事務若しくは将来の同種の事務の公正若しくは円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないため開示すべきであるが、その他の情報は、開示すると支障を及ぼす相当の蓋然性を有しており、非開示とすべき情報であると判断しています。また、請求者が教育委員会に行った相談や苦情申出の情報は、保存期間を経過していることから、実施機関が行った不存在による非開示決定は妥当であると判断しています。なお、条例第19条第2号により非開示とした情報については、異議申立人が開示を求めていないので、非開示決定の妥当性について判断していません。
イ 条例第19条第6号該当性について
(ア) 「評定」、「総合評定」、「総合評価」及び「できていない」の各欄の評価情報
当該各情報は、実施機関が定めた評価項目ごとに評価者等が模擬授業等で受けた印象を、率直な意見として、一定の認定基準の中で点数化又はどの段階に該当するか判断したものにすぎない。
(イ) 上記以外の情報
当該各情報は、開示すると評価者等が苦情や批判を恐れ、率直な意見等の記載を差し控え、当たり障りのない意見等を記載するおそれが生じ、ひいては、実施機関において、教職員に対する適正な評価や判断、教職員の適正配置等を行うために必要な情報を十分に得ることができなくなるおそれがある。
ウ 請求者が教育委員会に行った相談や苦情申出の情報の存否について
上記情報は、請求時点において既に保存期間を経過していると認められ、実施機関が保有していないとの主張に不自然不合理な点は認められない。答申第43号
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