答申第44号
2019年9月9日
ページ番号:93279
概要
(1)利用停止請求の内容
「特定日に都市整備局阿倍野再開発事務所内で記録した音声の電磁的記録(以下「本件情報」という。)」について、保有個人情報の利用停止請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
本件請求に対して、条例第6条第1項から第3項まで、第7条第1項、第10条第1項、第13条第3項の規定に違反していないことを理由に利用停止不承認決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
利用停止を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申第44号のポイント
ア 本答申では、下記イ及びウのとおり、本件情報は、実施機関が異議申立人から適法に収集したものであり、違反して保有しているものではないことから、実施機関が行った利用停止不承認決定は妥当であると判断しています。なお、条例第10条第1項の規定違反の有無については争いがないことから、判断していません。
イ 収集の適法性について
本件情報は、実施機関が再開発事業を円滑に遂行するために、当初来所しなかった施主に対し、異議申立人の申出内容を正確に伝えることを目的として、適正かつ公正な手段により、本人から直接収集したものであり、直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集したものではないことから、実施機関が条例の規定に違反して収集したとは認められない。
ウ 本件情報の保有の適法性について
本件情報は、本件請求日時点において実施機関が保有していた本件情報は、「都市整備局における要望等の電磁的記録装置による音声録音に関する要領」及び「公文書管理規程」に基づき保有しており、必要な範囲を超えて保有していないことから、実施機関が条例の規定に違反して保有しているとは認められない。答申第44号
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