答申第45号
2019年9月9日
ページ番号:93280
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定
(3)異議申立ての内容
(4)答申の結論
(5)答申第45号のポイント
ア 本答申では、下記イ及びウのとおり、本件各情報に限れば、条例第19条第6号には該当しないため、実施機関は本件決定を取り消し、開示すべきであると判断しています。
イ 実施機関の主張について
実施機関は、「解答欄」を開示すると、本来なら多岐にわたるべき記述式問題の解答がパタン化され、大学側の受験生の能力に関する的確な事実の把握が困難になるおそれがあると主張している。
大学入学試験に対する関心の高さや、受験予備校が各学校の入学試験の解答案を作成し、それが市販されているという受験産業の現状に鑑みれば、一般的に「解答欄」及び「採点欄」が開示されると、受験生や受験予備校等がこれらの情報をできるだけ収集し、結果として記述式問題であるにもかかわらず、近似の解答が増加するなど、大学側の受験生の能力に関する的確な事実の把握が困難になるおそれがあるという実施機関の主張は、出題傾向が大きく変わらないという前提のもとでは否定し難い面も認められる。
ウ 本件各情報の開示の可否について
審議会において本件各情報を見分したところ、本件文書の「解答欄」には、減点対象となった解答に係る記載や部分点として評価できる旨のコメント等、評価基準や採点方法を推測できるような採点者の書き込みは一切なく、解答に対する評価を意味する記号のみが記載されていた。
また、各大問の素点を合計した数学の合計得点と実施機関の主張等から、「採点欄」に記載された各大問の素点は明白である。
これらの点を考慮すると、本件各情報に限れば、これを開示したとしても、評価基準や採点方法の機微にわたる情報が推測されるおそれがあるとは認め難い。
一方、実施機関の懸念は一定理解できるものの、入学試験の透明性確保の観点から、より個別具体的かつ積極的な入試情報の開示が社会的に期待されているところ、開示の可否を判断するにあたっては、開示することに伴う弊害や事務支障を画一的にとらえるのではなく、条例の趣旨を踏まえて、個別の事案に応じて適正に判断すべきである。答申第45号
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