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答申第46号

2019年9月9日

ページ番号:93281

概要

(1)開示請求の内容

 

 「平成21年4月17日に環境局総務部人事・勤務条件担当に提出した請求者にかかる地方公務員災害補償基金大阪市支部長あて公務災害申請書類、また申請に当って所属が調査、入手した情報及び記録を含む関係書類の全て一式、本年9月9日以降情報開示にあたり関係機関との協議の内容がわかる書面。」について、保有個人情報の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 本件請求に対する保有個人情報として、「・平成21年9月8日起案『公務災害認定請求書の提出について』、・平成21年11月2日起案『公務災害認定請求に係る追加資料の提出について(回答)』」を特定しました。本件保有個人情報のうち、異議申立人以外の個人の氏名、性別、年齢及び健康状態(以下「本件情報1」という。)並びに公務災害の認定請求にかかる任命権者の意見のうち、基金の認定基準の判断に属する部分(以下「本件情報2」という。)及び聞き取りによる個人の評価にかかる情報(以下「本件情報3」という。)をそれぞれ条例第19条第2号(個人に関する情報)、第3号(法人等情報)及び第6号(事務事業遂行情報)を理由に非開示とする部分開示決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

 全部開示を求める異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第46号のポイント

 

ア 本答申では、下記イ、ウ及びエのとおり、本件情報1から3までを非開示とした本件決定は妥当であるとしています。なお、本件情報2については、実施機関から今後の事務支障も極力考慮してほしい旨の追加主張がなされたため、審議会において、条例第19条第3号非該当との判断をした後、同条第6号(事務事業遂行情報)該当性の審議を行っています。

 

イ 条例第19条第2号該当性について

  本件情報1は、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、かつ同号ただし書アからウまでのいずれにも該当しないとしています。

 

ウ 条例第19条第3号該当性について

  本件情報2は、実施機関が組織としての意見を記載したものであって、個別具体の詳細内容が記載されているものでもなく、開示しても、基金の認定判断に際し、当該法人の業務に支障を及ぼすことは認められないことから同号には該当せず、むしろ同条第6号の該当性を判断すべきであるとしています。

 

エ 条例第19条第6号該当性について

  本件情報3は、異議申立人の勤務時の状況について実施機関の職員が受けた異議申立人に対する印象や意見を率直に述べたものであり、開示すると、今後、公務災害認定請求資料作成に際し、正確な事実の把握が困難になり、必要な情報が十分に得られなくなる事態が起きるなど、本市が行う調査事務若しくは将来の同種の事務において事務の目的が達成できなくなり、円滑な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性を有しているというべきであることから、同号に該当するとしています。また、本件情報2は、本件情報3を集約した形での意見表明である限り一体不可分とみなし得るものであり、開示することによる「支障を及ぼすおそれ」は、本件情報3と同様、相当の蓋然性を有しているというべきであるとしています。

答申第46号

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