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答申第47号

2019年9月9日

ページ番号:93282

概要

(1)開示請求の内容

 

 「私の①除籍謄本②戸籍全部事項証明・戸籍附票 平成22年9月28日発行分の申請書 第三者請求の根拠とした書面」について、保有個人情報の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報が記録されている公文書として、別表1及び別表2の(え)欄に記載の公文書を特定した上で、部分開示決定を行った。

 

(3)異議申立ての内容

 

 全部開示を求める異議申立てがありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第47号のポイント

 

ア 本件請求は、本人及び配偶者等以外の第三者(以下「本件交付請求者」とします。)が請求した異議申立人の戸籍謄本等交付請求書他に関する開示請求です。

  本答申では、下記イ及びウのとおり、氏名、住所等の本件交付請求者にかかる情報は、条例第19条第2号に該当するとして、実施機関が行った部分開示決定は妥当であると判断しています。

 

イ まず、本件各情報が条例第19条第2号本文に該当することは明らかである。

 

ウ 次に、条例第19条第2号ただし書該当性について検討する。

  一定の要件を満たせば、第三者請求により戸籍謄本等に記載されている被交付請求者(本件においては異議申立人のことです。)の個人情報が、交付請求者に提供されることは現行法上想定されていることである。

  一方で、条例の規定によれば、本件交付請求者の個人情報は、法令等の定めがあるときや本人の同意があるときなどの特別な事情がない限り提供することができない取扱いとされており、本件においては、これを開示できる特別な事情もない。

  したがって、本件各情報は、当該情報を開示する法令等の根拠や慣行上知ることができ、又は知ることが予定されている情報とは言えず、また非開示とすることにより得られる利益に対し、開示することにより得られる公益が優越するとまでは認められないことなどから、本号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないことは明らかである。

  以上から、本件各情報は、条例第19条第2号に該当すると認められる。

 

答申第47号

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