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答申第48号

2019年9月9日

ページ番号:93283

概要

(1)利用停止請求の内容

 

 「交通局作成の事故について(H22.9/22 14:00 高井田バス停よこ市バス事故)の回答書(添付書類)(損保保険料算出機構内大阪第一事故調査事務所提出分)の審査請求人についての別紙文章」ほか2件について、保有個人情報の利用停止請求(以下「本件各請求」という。)がありました。

 

(2)実施機関(=交通局長)の決定

 

 本件各請求に対する保有個人情報のうち、本件事故における車両の損害状況、ドライブレコーダーの映像内容、審査請求人への申し入れ内容及び審査請求人の対応状況(以下「本件情報1」という。)は、条例第6条第1項及び第3項ただし書第1号に該当していることから不適法な収集には当たらず、第10条第1項の規定にも違反して利用していないとの理由で、審査請求人の主張、年齢、職業及び電話番号(以下「本件情報2」という。)、並びに本人の診断書に記載された情報(以下「本件情報3」という。)は、条例第6条第3項及び第7条第1項の規定に違反して収集していないことを理由に、それぞれ利用停止不承認決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

 

(3)審査請求の内容

 

 利用停止を求める審査請求がありました。

 

(4)答申の結論

 

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

 

(5)答申第48号のポイント

 

ア 本答申では、下記イ及びウのとおり、本件情報1から3までの各情報(以下「本件各情報」という。)は、適法に収集又は提供しているとした本件各決定は妥当であるとしています。

 

イ 収集の適法性について

  本件各情報は、実施機関が口頭で審査請求人から直接個人情報を収集し、又は本件事故発生状況についてドライブレコーダーによって本人映像を取得している。また、審査請求人の診断書の写しは、実施機関が作成している「交通事故処理等の手引」に従った形で審査請求人に提供を依頼し、取得したと認められることから、利用目的の明示に係る実施機関の主張には特段、不自然不合理な点は見当たらず、さらに審査請求人が診断書の使用目的を認識していたことに疑問の余地はなく、強要により提出させたとの推察は困難である。したがって、本件各情報は、実施機関が適法に収集したものであるとしています。

 

ウ 提供の適法性について

  損保保険料算出機構が自動車損害賠償保障法施行令第4条第1項の規定に基づき行った照会は、自動車の運行による被害者又はその可能性がある者の事故に関連する情報を出来る限り公正な判断に資する形で回答することを求めたものと解することができ、実施機関が行った機構への本件情報1の回答は、条例第10条第1項に違反して提供したとは認められず、適法であるとしています。

答申第48号

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