答申第49号
2019年9月9日
ページ番号:93284
概要
(1)開示請求の内容
「特定期間分の住民票の交付請求書の写しの請求書、戸籍謄本の請求書及び戸籍抄本の請求書」という旨の保有個人情報の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
本件請求に係る保有個人情報として、「請求者に係る住民票の写しの請求書 ①特定日請求書(特定日交付分) ②特定日請求書(特定日交付分) ③特定日請求書(特定日交付分) ④特定日請求書(特定日交付分)」について、一部が条例第19条第2号及び第3号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行うとともに、他2件の非開示決定も行いました。
(3)異議申立ての内容
本件決定による非開示情報のうち、上記②及び③で条例第19条第2号に該当するとして非開示とされた部分(以下「本件非開示部分1」という。)及び同条第3号に該当するとして非開示とされた部分(以下「本件非開示部分2」という。)について、全部開示を求める異議申立てがありました。
(4)答申の結論
「依頼者について該当する事由」欄の情報は開示すべきである。実施機関のその余の判断は妥当である。
(5)答申第49号のポイント
ア 異議申立人は、本件司法書士からの住民票等の写しの請求は不正請求であるため、本件非開示部分1及び2を開示すべきであるとして本件決定の取消しを求めているものの、現実に不正取得が行われたという確証は得られていない。
以上から、審議会としては、異議申立人の主張する事実を否認するものではないが、本市の個人情報保護制度下において、不正請求の事実を証明するために本件非開示部分1及び2の開示を求めるとの異議申立ての趣旨を全面的に是認した上で、条例第19条各号該当性の判断を行うことは困難である。
イ 本件非開示部分1は、本件司法書士に特定事務を委任した本件依頼者の氏名であるところ、当該情報そのものにより、開示請求者以外の特定の個人が識別することができるものであることから、条例第19条第2号に該当すると認められる。
ウ 本件非開示部分2のうち請求者職印は、これが広く開示されると、これを用いて文書の偽造がされるなどにより、当該司法書士の権利ないし正当な利益が害される相当の蓋然性があるということができ、本件非開示部分2のうち「業務の種類」及び「具体的事由」の各欄の情報は、開示されることにより、今後、本件司法書士の社会的評価が損なわれるなど競争上の地位が害されるおそれがあることから、条例第19条第3号に該当すると認められる。
エ 本件非開示部分2のうち「依頼者について該当する事由」欄の情報については、開示したとしても、今後、本件司法書士の競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあるとは認めがたいことから、条例第19条第3号に該当せず、開示すべきである。
答申第49号
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