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平成22年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況

2023年7月31日

ページ番号:126104

 平成22年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表する。

平成23年5月27日

大阪市長 平 松 邦 夫 

1 公益通報制度

(1) 受付件数

514件(うち顕名による通報242件)

※外部通報はすべて顕名による公益通報として集計した。

(2) 受付状況

件数一覧

区分

内部通報窓口

外部通報窓口

合計

面会

103

 103

電話

123

 123

郵便

 65

 10

 75

ファクシミリ

 25

 6

 31

ホームページ・メール

135

 47

182

合計

451

 63

514

※内部通報窓口は、情報公開室監察部及び各所属コンプライアンス所管担当である。

(3)  所属別被通報件数

件数一覧

所属

内部通報窓口

外部通報窓口

合計

交通局

81

4

85

環境局

62

11

73

教育委員会事務局

53

12

65

ゆとりとみどり振興局

31

5

36

建設局

28

0

28

情報公開室

22

1

23

総務局

22

1

23

健康福祉局

18

1

19

市民局

18

0

18

財政局

14

1

15

港湾局

12

3

15

水道局

12

3

15

その他の局等

72

11

83

区役所

95

12

107

分類できないもの

5

1

6

合計

545

66

611

※1件の通報で複数所属に関係するものがあるため、受付件数514件とは一致しない。

(4) 処理状況

ア 平成22年度に継続されたもの 155件

イ 平成22年度に受け付けたもの   514件

ウ 平成22年度において処理したもの 430件

(ア) 調査等に基づき、大阪市公正職務審査委員会が是正措置等を勧告したもの 7件

(イ) 調査等に基づき、大阪市公正職務審査委員会が「意見書」を提出したもの 2件

(ウ) 調査を契機に直ちに是正措置等がとられたもの 10件

(エ) 調査等を実施したが、勧告を必要とするまでには至らなかったもの(事実がなかったものや、証拠収集の限界を主な理由として事実確認が不可能と判断したものを含む。) 190件

(オ) 正式調査の必要性が認められなかったもの 221件

 ※(ウ)~(オ)のうち、委員会の付言として特に意見を述べたものが133件ある。

エ 平成23年度に継続するもの 239件

(5) 勧告の概要

ア 環境局の木津川事務所において心付け等を受領していた件(平成22年8月20日)(通報3件)

 環境局の木津川事務所の少なくとも一部の職員が、一般廃棄物処理手数料の釣銭や心付け等を受領するなどしていた。

 本件事案について、徹底した調査を行い、その全容を解明すること、具体的かつ有効な再発防止策を策定し、実施することを勧告された。

 

イ 区長が地域団体との旅行に公務出張で参加していた件(平成22年9月3日)

 各区長が各種地域団体の総会、見学会、懇親会等及び研修旅行に参加したものの中に、合理的な必要性が認められないにもかかわらず、区長が公務として管外出張していたものや、休暇を取得しての参加ではあっても相手方団体に費用負担をさせていたものがあった。

 各区長が参加した旅行に係る出張命令について違法な部分を確定し、当該出張命令部分に係る区長の給与等を算定のうえ、旅行に参加した区長から自主的に大阪市に返還するよう求めること、地域団体との旅行のあり方を見直し、区長その他区役所職員の公務員倫理及び服務規律の確保を図ることを勧告された。

 

ウ 連合地域振興町会等で補助金等の不適正な支出があった件(平成22年9月3日)

 ある連合地域振興町会等において、本市より交付した補助金、委託料(以下「補助金等」という。)について、不適正な支出が認められたが、これに対し、住之江区長、健康福祉局長は適切な措置を講じていなかった。

 不適正な支出が認められた補助金等の一部又は全部の交付決定を取り消し、返還請求を行うこと、各種地域団体に対する補助金、委託料等の交付、精算等の手続の適正さをより一層確保するよう努めること等を勧告された。

 

エ 特定任期付職員の再任及び退職金の支払が法の趣旨や条例に反して実施された件(平成22年11月9日)

 「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」による特定任期付職員を公募を経て任用する際に、他に応募者がなかったとはいえ、特定任期付職員として既に任用されていた同一人を5年の任期満了の翌日に再度任用するとともに、退職手当条例の定めなしに、当初の任期満了の際に退職金を支払った。

 当該職員に支給した退職手当について返還請求を行う等、給与条例主義を徹底すること、選考による職員の採用について、公正性、平等性、競争性の確保に努めること、任期付職員の採用・退職に当たっては、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の趣旨に照らして、今後同一人が継続的に再任されるような不適切な運用を行わないことを勧告された。

 

オ 公益通報を行ったと名指しされ、上司から暴言・暴行を受けた件(平成23年3月25日)

 ある所属の職員が、公益通報を行ったのではないかと名指しされ、上司から暴言・暴行を受け、その翌日から出勤ができなくなったが、当該所属は暴言・暴行の事実を当日中に把握していたにもかかわらず、速やかに適切な措置を講じなかった。

 当該所属は被害を受けた職員に対して謝罪及び本件事案に係る所属の認識等についての説明を行うこと、関係者に対し厳正な措置を講じることを検討すること、再発防止措置を策定し、実施することを勧告された。

(6) 意見書の概要

覚書の変更手続きの適正化について(平成22年12月8日)(通報2件)

 ある市設霊園の建設にあたり大阪市長と地元住民との間で締結された覚書について、その一部を変更する合意書を作成する際、環境局のある幹部職員が地元住民に対し変更内容について誤信させ、その後、合意書を締結したが、公文書公開請求によって公開された環境局と地元住民との交渉の議事録には、事実と異なる記載がされていたとの通報があった事案について、委員会の調査では、今回の変更が有効なものであるかについて疑義があり、また、変更における交渉の過程についても問題があったと考えられることから、関係者間で改めて話し合いを行い、真摯な合意が得られるよう必要な作業に直ちに着手するとともに、公文書の作成については、公文書管理条例に基づき、事実関係を的確に反映したものとすること等について提言された。

(7) 調査を契機に直ちに是正措置等がなされたもの

ア 大阪市からの委託事業である児童いきいき放課後事業において、事業に携わる指導員1名が通勤手当を不正受給していたことが確認されたことから、委託先事業者により、その事業に携わるすべての指導員について通勤届の確認を実施したところ、新たに4名の不正受給が判明した。そのため、委託先事業者は、当該指導員5名を処分するとともに、大阪市に対し、不正受給分相当額の戻入を行った。(こども青少年局)

 

イ 環境局森之宮工場の駐車場において、複数の車両の運転手が延べ15回にわたり10分を超える休憩をとっていることが確認されたため、それらの職員全員に対して指導を行った。また、再度調査を実施するなど、施設管理の徹底を図った。(環境局)

 

ウ 市職員でありながら、宅地建物取引主任者の資格を過去に不動産会社に名義貸ししていた者が確認されたため、その職員を懲戒処分するとともに、本件事例について、監督官庁である大阪府あてに告発した。(建設局)

 

エ 請負工事に対して、資材貸出し等が行われた事実が確認されたため、今後同様の事例が発生しないよう、全担当者に周知を行った。また、仕様書に定められていない試験が実施されていたが、平成23年度から実施しないことを決定し、全担当者に周知を図った。(港湾局)

 

オ 大阪市からの受託事業者の地下鉄定期券販売業務に関して、過金があった際には一時保管をし、不足金が生じた際には、過金との相殺や担当者の自己負担としていた事実が確認されたため、今後、過金・不足金が生じた場合には、受託会社において雑収入・雑損失として処理を行うこととした。(交通局)

 

カ 市バスの運転手がシートベルトを装着していないことがある事実が確認されたため、未装着が確認された職員に対し指導だけではなく、人事上の処分を行うよう改めた。(交通局)

 

キ 端末の確認等が不十分であったために、国民健康保険証の二重発行が行われていたことが認められたため、担当者に注意を促すとともに、問題点・改善点を文書化して担当内での周知を図った。(中央区役所)

 

ク 個人情報のやり取りが屋外において、口頭で行われたことが確認されたため、東淀川区役所の担当職員の会議において、この事案を取り上げて討論を行うなどの理解浸透を図り、個人情報の取り扱いについては十分に注意を払うことを再度周知した。(東淀川区役所)

 

ケ 業務体制確保の為に調整を行う際に、課長の不適切と受け取られる行動や発言が確認されたため、その課長に対して、誤解を招くような行動や発言を慎むよう厳しく注意した。(住之江区役所)

 

コ 公金の管理・チェック体制に不備があることが確認されたため、チェック体制を改めるとともに、監督者である課長を注意した。(住之江区役所)

2 不当要求行為

(1) 報告件数

4件

(2) 不当要求行為の概要

ア 水道料金の請求トラブルをきっかけに、自らが行っているボランティア活動への寄付や参加を強要した件(水道局)

イ 本市が交付した証明書の送付について、個人情報の漏えいであるとして、執拗に謝罪等を要求した件(天王寺区役所)

ウ 公文書公開請求で公開された公文書の記載内容に誤りがあるとして、金員の支払を要求した件(住吉区役所)

エ 生活保護費の借用を要求し、これを職員に断られたため、断った職員に対して暴行を働いた件(平野区役所)

3 公正職務審査委員会の開催状況

(1) 開催回数

41回

(2) 審議時間

111時間25分

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