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懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針

2023年10月4日

ページ番号:135620

 懇談会等行政運営上の会合(*)については、今後次のように扱うものとする。

1.運営の考え方

 懇談会等行政運営上の会合については、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関とは異なりあくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであることに留意した上、2.の基準により、その開催及び運営の適正を確保した上で、意見聴取の場として利用するものとする。

2.運営の原則

 1.の考え方に沿って、本市施策に関する審議等を行う行政機関との誤解を避けるとともに自由活発な意見聴取を行うため、次の点に留意して運営するものとする。

(1)開催根拠

 懇談会等に関するいかなる文書においても、当該懇談会等を「設置する」、「所掌事務」等の恒常的な組織であるとの誤解を招く表現を用いないものとする。

(2)名称

 審査会、審議会、調査会、協議会又は委員会の名称を用いないものとする。

(3)会合の運営方法

 懇談会等の定足数及び議決方法に関する議事手続を定めないものとする。

 また、聴取した意見については、答申、意見書等合議体としての結論と受け取られるような呼称を付さないものとするとともに、原則として本市名義で取りまとめるものとする。

(4)開催期限

 恒常的な組織であるとの誤解を招かないよう、原則としてその開催期限を明示するものとする。

 

(*)行政運営上の参考に資するため、局長等の決裁を経て、市長等が行政機関職員以外の有識者等の参集を求める会合であって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定しているもの

 

懇談会等行政運営上の会合の開催に関する指針

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