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大阪市職員基本条例・職員の退職管理に関する条例の制定について

2024年9月30日

ページ番号:142658

大阪市職員基本条例

 本条例は、地方公務員法に定める根本基準に従った健全な人事制度を構築し、これを公正かつ厳格に運用するために必要な事項を定め、政策の立案に関する優れた能力を有し、自律性を備えた職員を育成するとともに、その能力を最大限に発揮することができる機会を与える等、能力と実績に応じた人事を徹底し、意欲と誇りにあふれる職員が市民のために全力を尽くすことができる組織を実現することを目的として、制定されました。

 また、本条例の施行に伴い、大阪市職員倫理条例(平成23年大阪市条例第47号)は、廃止されます。

大阪市職員基本条例

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大阪市職員倫理規則

 本規則は、職員基本条例第8条第1項の規定に基づき、職員の服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員が遵守すべき事項その他職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項を定めております。

大阪市職員倫理規則

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大阪市人事監察委員会規則

 本規則は、職員基本条例第58条の規定に基づき、大阪市人事監察委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めております。

大阪市人事監察委員会規則

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職員の退職管理に関する条例

 本条例は、地方公務員法第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、本市の職員の退職管理に関し必要な事項を定め、併せて職員の退職管理の適正を確保するために必要なその他の事項を定めるものとする。

職員の退職管理に関する条例

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職員の退職管理に関する規則

 本規則は、職員の退職管理に関する条例に基づき、再就職に関する任命権者への届出事項等、職員の退職管理に関し必要な事項を定めております。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局人事部人事課

住所:〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7511

ファックス:06-6202-7070

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